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あしあと

    FAQ

    事業所等の開設、廃止、移転など、変更があったとき

    • [公開日:2019年12月26日]  [更新日:2023年3月16日]
    • ID:125

    事業所等の開設、廃止、移転などが生じたときや届出の内容に変更があったときは、申請が必要ですか?

    回答

    事業所等の開設、廃止、移転など、変更があったとき

    事業所等の開設、廃止、移転などした場合、届出事項に変更があった場合は、法人市民税の異動届出書等の提出が必要となります。
    なお、届出の内容により、添付書類(定款や登記事項証明書など)が異なります。

    詳しくは、【こちら】をご覧ください。

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    ファクス番号: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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