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あしあと

    FAQ

    途中退職する従業員の住民税(市・都民税)について

    • [公開日:2019年12月26日]  [更新日:2023年3月16日]
    • ID:108

    1月末に退職する従業員がいますが、残りの住民税(市・都民税)は、全て徴収しなければいけませんか?

    回答

    途中退職する従業員の住民税(市・都民税)について

    1月1日~4月30日の間に退職する者の住民税(市・都民税)の残りの金額は、最後の給与から一括で徴収することが義務付けられています。ただし、どうしても一括徴収ができない場合は、ご連絡ください。

    詳しくは、【こちら】をご覧ください。

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    ファクス番号: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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