FAQ
保育施設の預かり要件について
- [公開日:2020年8月4日] [更新日:2023年3月20日]
- ID:172
上の子が保育所に在園中で妊娠しました。何か手続きは必要ですか?
回答
保育施設の預かり要件について
● 出産のために職場を辞めた場合…「母子手帳の写し」を保育課までご提出いただくことで、予定月の前後2ヶ月、合計5ヶ月間は在園が可能です。出産後3ヶ月目からは労働や求職活動などの要件に切り替えが必要となります。手続きがない場合は入所要件不足で退所になります。
● 出産後、育児休業を取得する場合…「母子手帳の写し」の提出は必要ありません。出産後3ヶ月目から育休要件に変更いたしますので、「育休期間の記入された勤務証明書」を保育課にご提出ください。生まれたお子様が1歳となった年度末(3月末)までは育休要件で在園が可能です。仕事復帰される際には「育児休業終了(予定)証明書」をご提出ください。
● 妊娠出産期間のみ標準時間に切り替える場合…妊娠出産要件の5ヶ月間は標準時間の保育が可能です。短時間で認定を受けている方で変更をご希望の場合は、「母子手帳の写し」をご提出いただくことで変更ができます。※書類の提出期限は毎月20日です。ご提出の翌月から変更いたします。
● 出産後、育児休業を取得する場合…「母子手帳の写し」の提出は必要ありません。出産後3ヶ月目から育休要件に変更いたしますので、「育休期間の記入された勤務証明書」を保育課にご提出ください。生まれたお子様が1歳となった年度末(3月末)までは育休要件で在園が可能です。仕事復帰される際には「育児休業終了(予定)証明書」をご提出ください。
● 妊娠出産期間のみ標準時間に切り替える場合…妊娠出産要件の5ヶ月間は標準時間の保育が可能です。短時間で認定を受けている方で変更をご希望の場合は、「母子手帳の写し」をご提出いただくことで変更ができます。※書類の提出期限は毎月20日です。ご提出の翌月から変更いたします。
お問い合わせ
こども家庭部 保育課
電話番号: 代表042-558-1111 保育係 内線2651、2652
ファクス番号: 042-558-1117
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