FAQ
乳幼児、義務教育就学児及び高校生等医療費助成の医療証が使用できなかった場合について
- [公開日:2019年9月5日] [更新日:2025年4月22日]
- ID:194
乳幼児、義務教育就学児または高校生等医療費助成を受けています。都外の病院を受診して、保険診療の自己負担分を支払った場合は、返金してもらえるのでしょうか?
回答
乳幼児、義務教育就学児または高校生等医療費助成の医療証は、東京都内の医療機関で使用できます。
都外の病院や当制度による診療を取り扱わない病院を受診した場合、医療証を持たずに受診した場合または都外の国民健康保険に加入していて医療証が使えない場合に保険診療の自己負担分を支払ったときは、こども政策課で医療助成費の支給申請をしていただくことにより、返金が可能です。
(申請に必要な書類)
- 領収書原本(受診者名、保険点数等が明記されたもの)
- 乳幼児、義務教育就学児及び高校生等医療証
- 健康保険証(令和6年12月2日の健康保険証廃止後は、使用可能な経過措置期間に限ります。)
- 振込先預金通帳(医療証の保護者名義)
お問い合わせ
こども家庭部 こども政策課
電話番号: 代表042-558-1111 こども政策係 内線2681/手当助成係 内線2641 /児童館係 内線2682
ファクス番号: 042-558-1117
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