FAQ
納付書支払について
- [公開日:2019年12月26日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:109
昨年から、年金の特別徴収(年金からの天引き)になってますが、希望で納付書で支払うように変更できますか?
回答
納付書支払について
住民税(市・都民税)の公的年金からの天引きは、法令によって、その支払い方法が定められているため、本人の希望で支払方法を変更することはできません。詳しくは、【こちら】をご覧ください。
お問い合わせ
市民部 課税課
電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス番号: 042-558-1117
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