FAQ
小・中学生の子ども(16歳未満)の扶養親族の控除について
- [公開日:2019年12月26日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:92
小・中学生の子ども(16歳未満)の扶養親族の控除がされていないのはなぜですか?
回答
小・中学生の子ども(16歳未満)の扶養親族の控除について
平成24年度の住民税(市・都民税)から、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止され、16歳以上が控除対象となりました。
しかし、住民税の均等割、所得割の非課税限度額の判定には、16歳未満の扶養親族の数が関わりますので、申告書の記入をお願いします。詳しくは、【こちら】をご覧ください。
しかし、住民税の均等割、所得割の非課税限度額の判定には、16歳未満の扶養親族の数が関わりますので、申告書の記入をお願いします。詳しくは、【こちら】をご覧ください。
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市民部 課税課
電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス番号: 042-558-1117
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