FAQ
海外赴任に伴う住民税(市・都民税)について
- [公開日:2019年12月26日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:91
年度の途中で、海外赴任することになりました。住民税(市・都民税)はどうなりますか?
回答
海外赴任に伴う住民税(市・都民税)について
住民税(市・都民税)は、毎年1月1日現在の住所のある市区町村で課税されます。
1月2日以降に国外へ転出された場合でも、あきる野市で課税されることとなりますので、このような場合は、あらかじめ納税管理人等の申告(申請)をお願いすることがあります。詳しくは、【こちら】をご覧ください。
1月2日以降に国外へ転出された場合でも、あきる野市で課税されることとなりますので、このような場合は、あらかじめ納税管理人等の申告(申請)をお願いすることがあります。詳しくは、【こちら】をご覧ください。
お問い合わせ
市民部 課税課
電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス番号: 042-558-1117
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