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あしあと

    FAQ

    海外赴任に伴う住民税(市・都民税)について

    • [公開日:2019年12月26日]  [更新日:2023年3月16日]
    • ID:91

    年度の途中で、海外赴任することになりました。住民税(市・都民税)はどうなりますか?

    回答

    海外赴任に伴う住民税(市・都民税)について

    住民税(市・都民税)は、毎年1月1日現在の住所のある市区町村で課税されます。
    1月2日以降に国外へ転出された場合でも、あきる野市で課税されることとなりますので、このような場合は、あらかじめ納税管理人等の申告(申請)をお願いすることがあります。詳しくは、【こちら】をご覧ください。

    お問い合わせ

    市民部 課税課 

    電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438

    ファクス番号: 042-558-1117

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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