FAQ
転出したときの軽自動車税について
- [公開日:2019年12月26日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:89
あきる野市から転出しましたが、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。どうしてですか?
回答
転出したときの軽自動車税について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・ニ輪の小型自動車を所有している方にかかる税金です。
転出された場合でも登録があると税金はかかります。
詳しくは、【こちら】をご覧ください。
転出された場合でも登録があると税金はかかります。
詳しくは、【こちら】をご覧ください。
お問い合わせ
市民部 課税課
電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス番号: 042-558-1117
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