FAQ
パート収入がある場合の配偶者の扶養範囲について
- [公開日:2019年12月26日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:74
夫の扶養になっていて、パートで働いています。これからも、夫の扶養範囲内で働くには、どのくらいまで働けますか?
回答
パート収入がある場合の配偶者の扶養範囲について
入がパート給与のみの場合、103万円までは、夫の申告で、配偶者を扶養として「配偶者控除」を受けることができます。
ただし、パート収入が96万5千円を超えると、本人(妻)の住民税(市・都民税)は、均等割が課税になります。詳しくは【こちら】をご覧ください。
ただし、パート収入が96万5千円を超えると、本人(妻)の住民税(市・都民税)は、均等割が課税になります。詳しくは【こちら】をご覧ください。
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市民部 課税課
電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス番号: 042-558-1117
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