FAQ
赤字決算の場合の法人市民税について
- [公開日:2019年12月26日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:145
会社の収支がマイナスとなり、赤字決算となりますが、法人市民税の申告などは必要になりますか?
回答
赤字決算の場合の法人市民税について
事業収支がマイナスや0円であっても、申告は必要となります。
赤字等の場合、国の法人税額が0円であっても、法人市民税の均等割額の申告納付は必要となります。
詳しくは【こちら】をご覧ください。
お問い合わせ
市民部 課税課
電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス番号: 042-558-1117
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