FAQ
従業員の給与について
- [公開日:2019年12月26日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:142
従業員の給与から住民税(市・都民税)を差し引く特別徴収は、必ず行わなければならないものですか?
回答
従業員の給与について
地方税法により、納税者が1年間に納めなければならない住民税(市・都民税)を、年12回に分け、事業主が従業員に支払う毎月の給与から差し引いて、納入いただく制度です。
平成29年度から、東京都全域で、原則、全ての事業主が特別徴収義務者として指定されます。
詳しくは、
・http://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000005853.html
・http://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000001895.html
お問い合わせ
市民部 徴税課
電話番号: 代表042-558-1111 徴税係 内線2441、2442、2443、2444
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