FAQ
所得税の申告と住民税(市・都民税)の申告について
- [公開日:2019年12月26日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:141
所得税の申告と住民税(市・都民税)の申告の両方を申告しないといけませんか?
回答
所得税の申告と住民税(市・都民税)の申告について
所得税の確定申告をされた方は、住民税(市・都民税)の申告を兼ねることとなっていますので、住民税の申告は不要です。
確定申告は、国の税金である所得税の精算を行うもので、住民税は、前年の所得金額に応じて翌年課税されます。
詳しくは、【こちら】をご覧ください。
お問い合わせ
市民部 課税課
電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス番号: 042-558-1117
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