FAQ
年度の途中で廃車や譲渡をしたときの税金について
- [公開日:2019年12月26日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:137
年度の途中で、廃車や譲渡をしたとき税金は戻ってくるのですか?
回答
年度の途中で廃車や譲渡をしたときの税金について
軽自動車税(種別割)については、自動車税(種別割)と異なり月割課税制度がないため、4月2日以後に廃車や譲渡をしても、4月1日現在の所有者もしくは使用者が、その年度分の全額を納めなければなりません。
詳しくは、【こちら】をご覧ください。
お問い合わせ
市民部 課税課
電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス番号: 042-558-1117
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