FAQ
事業所等の開設、廃止、移転など、変更があったとき
- [公開日:2019年12月26日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:125
事業所等の開設、廃止、移転などが生じたときや届出の内容に変更があったときは、申請が必要ですか?
回答
事業所等の開設、廃止、移転など、変更があったとき
事業所等の開設、廃止、移転などした場合、届出事項に変更があった場合は、法人市民税の異動届出書等の提出が必要となります。
なお、届出の内容により、添付書類(定款や登記事項証明書など)が異なります。
詳しくは、【こちら】をご覧ください。
お問い合わせ
市民部 課税課
電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス番号: 042-558-1117
電話番号のかけ間違いにご注意ください!