FAQ
途中退職する従業員の住民税(市・都民税)について
- [公開日:2019年12月26日] [更新日:2023年3月16日]
- ID:108
1月末に退職する従業員がいますが、残りの住民税(市・都民税)は、全て徴収しなければいけませんか?
回答
途中退職する従業員の住民税(市・都民税)について
1月1日~4月30日の間に退職する者の住民税(市・都民税)の残りの金額は、最後の給与から一括で徴収することが義務付けられています。ただし、どうしても一括徴収ができない場合は、ご連絡ください。
詳しくは、【こちら】をご覧ください。
お問い合わせ
市民部 課税課
電話番号: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/固定資産税係 内線2435、2436、2437、2438
ファクス番号: 042-558-1117
電話番号のかけ間違いにご注意ください!