「令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」について
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税制改正の影響により、これまで日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されていた方の一部について、所得税の源泉徴収の対象外となる見込みの方には、令和8年分の「扶養親族等申告書」が送付されていない場合があります。
しかし、所得税が課税されていない方でも、個人住民税の計算では、扶養親族等の状況によって扶養控除などの適用が必要になる方がいます。
そのため、日本年金機構から令和8年分「扶養親族等申告書」が送付されていなかった場合でも、扶養控除などの適用を受けるためには、ご自身で日本年金機構へ令和8年分扶養親族等申告書を提出(別ウインドウで開く)していただくか、令和9年になってから、令和9年度の市民税・都民税申告書を提出していただく必要があります。
提出がない場合、令和9年度個人住民税で扶養控除等が適用されない場合があります。
なお、令和9年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(別ウインドウで開く)については、令和8年9月7日(月曜)より年金機構等から順次送付されております。
令和8年分扶養親族等申告書の提出または市民税・都民税申告書の提出が必要な方
令和7年9月中に令和8年分扶養親族等申告書が送られてこなかった方で次の項目に該当する方は、扶養親族等申告書を日本年金機構等に提出する必要があります。
- 単身者の住民税の非課税限度額を超える方(65歳未満で年金額の合計が101万5千円以上の方、65歳以上で年金額の合計が151万5千円以上の方)
- 控除対象の配偶者や扶養親族がいる方、またはご本人が障害者、寡婦、ひとり親のいずれかに該当する方
(注)受給している年金から所得税が源泉徴収されていない方も上記に当てはまる場合は扶養親族等申告書の提出が必要です。
なお、日本年金機構等に令和8年分扶養親族等申告書の提出ができなかった場合は、令和9年になってから、市役所に令和9年度の市民税・都民税申告書を提出していただければ、扶養控除の追加が可能です。
また、年明けに送られてくる令和8年分の年金の源泉徴収票を確認いただき、扶養控除を申請しているにもかかわらず下の赤枠部分に扶養人数が表示されていない場合も、市役所に令和9年度の市民税・都民税申告書を提出していただければ、扶養控除の追加が可能です。

扶養親族等申告書の入手方法
日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)からのダウンロードまたは、青梅年金事務所(別ウインドウで開く)の窓口で入手できます。
(注)令和8年9月頃から発送している「令和9年分扶養親族等申告書」とは別の手続きです。令和9年分扶養親族等申告書を提出しても、今回ご案内している令和8年分扶養親族等申告書の提出にはなりません。提出する年分を必ずご確認ください。
例)令和8年分扶養親族等申告書→令和9年度個人住民税に影響
令和9年分扶養親族等申告書→令和10年度個人住民税に影響
年分が異なるため、必要な場合はそれぞれ提出してください。
申告書の提出が必要かどうかは、「扶養親族等申告書の提出(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
(注)例年、共済組合等から申告書が送付されている方は、共済組合等に取得方法、提出先および提出期限を問い合わせてください。
扶養親族等申告書の提出先
郵送の場合
- 〒119-0314 日本年金機構 令和8年分申告書受付担当宛(※)この郵便番号で投函する場合、送付先住所は記入不要です。
- 〒119-0220 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号 日本年金機構 令和8年分申告書受付担当宛
上記の郵便番号は扶養親族等申告書の提出専用です。
直接青梅年金事務所への持込みも可能です。
- 〒198-8525 東京都青梅市新町3丁目3番地の1 宇源ビル3・4階
(注)あきる野市役所に提出することはできません。
(注)令和8年分の源泉徴収票に扶養控除等を反映するために、なるべく早くご提出ください。
お問い合わせ
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431/ ファクス: 042-558-1117
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