令和8年度介護保険料の特例措置について
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令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる介護保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6年度~令和8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
これにより、令和8年度介護保険料の算定に限り税制改正の影響を遮断する(給与所得控除額引き上げがなかったものとする)特例措置が行われます。
影響を受ける対象者について
令和8年1月1日及び令和8年4月1日にあきる野市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方
※上記以外の方は影響を受けません。
特例措置の内容について
対象者の介護保険料を算定する際に以下の(1)及び(2)を適用します。
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。これにより、市民税が非課税となった場合であっても、介護保険料の所得段階判定では市民税を課税とみなす場合があります。
| 給与収入 | 給与所得控除額 | 合計所得金額 | 課税区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 市民税 | 100万円 | 65万円 | 35万円 | 非課税 |
| 介護保険料 | 55万円 | 45万円 | 課税(第6段階) |
特例減免について
令和7年度市民税非課税の方で、令和8年度も市民税非課税の方は、上記(2)の措置を行わない特例減免を適用します、
・市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
・特例減免対象者の介護保険料額決定通知書に記載されている年間保険料額は、特例減免適用後の金額を記載予定です。
関連資料
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 介護保険係 内線2633 ファクス: 042-558-1172
電話: 代表042-558-1111 介護保険係 内線2633 ファクス: 042-558-1172
