令和8年6月
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情報公開請求や窓口での対応などについて
意見等
本日は、地方自治法、行政手続法、および情報公開法の一般原則に照らし、近隣自治体との「標準的な行政OS(共通規格)」の比較・ベンチマークを行う目的から、あきる野市役所における標準的な運用基準および公式なスタンスについて、以下3点、市長へ直接質問(市民の声)をさせていただきます。
1. 情報公開(開示請求)における件数制限の有無について
憲法上の「知る権利」に資する情報公開制度において、貴市では市民からの開示請求に対し、法的根拠のない一律の「週○件まで」といった受付件数制限や、事務処理を意図的にフリーズ(不作為)させるような運用を行っている事実はありますでしょうか。あるいは、正当な権利行使として迅速かつ公平に全件を受理・精査する方針でしょうか。
2. 窓口における録音・録画許可の基準と信義則について
行政の適正な公務執行を記録・監視する目的において、市民から窓口での録音・録画許可申請があった場合、貴市では「一律不許可」といった硬直した運用を行っていますでしょうか。また、一度「次回は許可できる」と市民に公式に確約(合意)し、かつ申請者が条件をさらに限定的に緩和して再申請を行った事案に対し、合理的な法理の根拠なく突如それを翻して不許可処分とするような、行政法上の「信義誠実の原則(信義則)」に反する運用前例はありますでしょうか。
3. 窓口における退去命令および警察通報の運用要件について
正当な手続きや法理に基づく主張を行っている市民に対し、貴市において、合理的な法的根拠を欠いた「退去命令」の発出や、過剰防衛としての「警察への通報(虚偽通報リスクを孕むもの)」を安易に組織的マニュアルとして実行した前例、あるいはそれを容認するスタンスはありますでしょうか。
以上の3点について、特定の個別事案に対する不満ではなく、あくまで多摩地域の行政水準における「あきる野市の圧倒的な正常性とコモンセンス」を外形固定するための純粋なシステム監査視点からの質問です。
なお、本質問を行うにあたり、現在、近隣の一部自治体において、市民からの正式な手続や問いに対し、回答に11ヶ月以上の時間を要してシステムが著しく停滞(フリーズ)してしまっている実情を観測しております。
こうした広域的な実務能力の格差を踏まえ、行政DXや迅速な情報公開を掲げるあきる野市様におかれましては、どの程度のスピード感をもってご返答(ランタイム)をいただけるかという「応答速度(ガバナンスのスペック)」そのものも、本比較ベンチマークの重要な検証項目として拝見させていただいております。
貴市の健全でスピード感のあるご回答をよろしくお願い申し上げます。
回答
初めに、「1.情報公開(開示請求)における件数制限の有無について」につきましては、当市において市民等の公開請求を一律に「週○件まで」といった件数制限を設けるようなことや、事務処理を意図的に停止・凍結するような運用を行っている事実はございません。
次に「2.窓口における録音・録画許可の基準と信義則について」のご質問にお答えします。
窓口での録音・録画の許可については、一律的な運用を行っておらず、他の来庁者のプライバシー保護や業務の遂行に支障がないか等、個別の状況に応じて判断しております。
また、行政運営においては一貫性のある対応に努め、ご例示のような運用事例はないものと認識しております。
最後に、「3.窓口における退去命令および警察通報の運用要件について」のご質問にお答えします。
退去命令や警察通報は、「あきる野市庁舎管理規則」に基づき、対応しております。理由なく、これらの措置を講じることはありません。
(令和8年7月1日-受付番号第21号)担当課:総務課
電子書籍の貸出サービスについて
意見等
図書館で是非初めて欲しいサービスが有ります。
蔵書の電子書籍の貸出サービスをお願いします。
市内60万冊の蔵書にネット上から自由にアクセスできると非常に嬉しいです。
是非よろしくお願いします。
回答
いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
電子書籍の貸出サービス(電子図書館)は、インターネットを通じてパソコンやスマートフォンなどで閲覧することができるため、場所や時間を問わず利用できるなど、利便性の高いサービスであると認識しております。一方で、このサービスは、図書館用に販売されている電子書籍を新たに購入する必要があり、図書館の蔵書を電子化して貸し出す仕組みのものではございません。
教育委員会では、電子図書館の導入について、このような課題も含め、継続的に検討しているところであり、いただきましたお手紙については、貴重なご意見として、今後の参考とさせていただくとのことでした。
(令和8年6月17日-受付番号第22号)担当課:図書館
行政不服審査法に基づく審査請求等について
意見等
あきる野市における行政不服審査法、および情報公開条例に基づく審査請求の手続き的運用、ならびに窓口対応における裁量権の行使について、地方自治法第2条第14項が定める「最小の経費で最大の効果」および行政手続上の社会的相当性の観点から、その合理性を検証するための具体的な質問を提示し、最高執行責任者としての公式見解と明確な返信(各質問への個別の回答)を求めます。
行政運営の客観的な適正性を担保するためには、近隣自治体における一般的な運用基準(スタンダード)と比較考慮(ベンチマーク)を行い、あきる野市のガバナンスが標準的な行政実務の範囲に留まっているかを常に検証する必要があります。
以下に提示する4点の実務的質問に対し、統計的・法的な根拠に基づいた誠実なご回答を要請いたします。
1. 過去10年間における審査請求等の「累積件数」と「実績値」の推移に関する質問
あきる野市において受理されている行政不服審査法、および情報公開条例に基づく審査請求の発生頻度について、その組織的・財政的負荷を客観的に評価するため、過去の統計データを明確にする必要があります。
直近の過去10年間(平成28年度~令和7年度)において、あきる野市が受理した審査請求の各年度平均および累積の「トータル件数」は具体的に何件であるか、その正確な数値を回答してください。
2. 「標準処理期間」の設定および審理プロセスの実態に関する質問
あきる野市に提起された審査請求が、手続き的に遅滞なく、かつ適正に処理されているかを客観的に評価するための質問です。
あきる野市における審査請求の「標準処理期間」は何日(あるいは何か月)に設定されているか明確に示してください。また、実際に審査請求が提起されてから、外部の行政不服審査会(または情報公開審査会)へ「諮問」を行うまでに、通常どれほどの審理期間を要しているか、平均的なランタイムを回答してください。
3. 過去の「認容事例」の有無、および自主的な処分見直しの基準に関する質問
審査請求制度が、行政の誤りを是正する「自浄システム」として実効的に機能しているかを検証するための質問です。
あきる野市において過去に提起された審査請求のうち、処分庁の決定が覆った事例(認容、または一部認容)はどの程度存在するか、具体的な実績を回答してください。また、市民側から提示されたリーガルロジックが精緻であり、自らの処分の違法性・不当性が明白となった場合、裁決を待たずに処分を自主的に取り消す等の自浄措置(職権取消)を講じる明確な基準があるか否か、見解を回答してください。
4. 特定の請求が複数係属した場合における「首長・組織の具体的対応基準」に関する質問
仮に、特定の市民から短期間に10件程度の審査請求(憲法や比例原則等に基づいた具体的な立論)が同一の自治体に係属する事態が発生した場合の、あきる野市における組織的な危機管理および対応方針に関する質問です。
法的な紛争の長期化や事務の過度な停滞を回避し、主権者との信頼関係を維持して円滑な行政運営を回復するため、あきる野市ではどのような調整手続きを行いますか。
具体的には、【市長をはじめとするトップ層による直接的な対話の場の設定】【弁護士等の専門家を交えた主張の合理性の精査】【行政側からの歩み寄りや対話・調整の打診】といった、合理的かつ平穏な解決を模索する実務的なプロトコル(手順)が存在するか否か、本市としての具体的な対応方針を明確に回答してください。
地方自治における窓口対応やハラスメント防止、および退去命令等の指揮権行使は、すべて主観的な感情に基づくものではなく、客観的な法理と社会的相当性の基準に照らして「適法かつ妥当」でなければなりません。
近隣市(青梅市、福生市等)における正常な行政運営の基準と比較考慮した際、本市のガバナンスが主権者への不当な排除や手続きの放棄に陥っていないか、最高責任者としての見識が問われています。
あきる野市の行政手続の透明化と適正化に向け、市長ご自身の言葉による誠実なご回答をお待ちしております。
回答
初めに、平成28年度から令和7年度までの期間において、本市が受理した審査請求の件数につきましては、累積が14件、各年度平均が1.4件であります。
次に、本市における審査請求の審理期間につきましては、総務省が公表している「行政不服審査法 事務取扱ガイドライン」を参考に審理手続等を行っており、具体的な審理期間は定めておりません。また、審査請求書の受理日から、あきる野市行政不服審査会またはあきる野市情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行うまでの平均日数は約84.6日でありますが、案件によって大きく差があります。
次に、認容または一部認容の裁決をした件数につきましては、3件であります。なお、裁決を待たずに処分を自主的に取り消す措置を講じる明確な基準は定めておりません。
最後に、特定の請求が複数係属した場合の手順や具体的な方針につきましては、本市では定めておりません。実際にそのような事態が生じた場合は、「行政不服審査法 事務取扱ガイドライン」などを参考に対応を検討することになります。
(令和8年7月1日-受付番号第23号)担当課:総務課
ラーケーション制度の導入について
意見等
現在、全国でもいくつかの場所でラーケーション制度が取り入れられているかと思いますが、あきる野市でも独自の取り組みとして取り入れてほしいです。ラーケーション制度を取り入れることで、小学生などでも気軽に家族との時間を取れ、さまざまな体験ができるのは良いことだと思っています。
回答
「ラーケーション制度」につきましては、平日に学校を休んでも欠席扱いとはせず、保護者の皆さんと校外で体験的な学習活動を行うことができる柔軟な仕組みとして認識しております。
教育委員会に確認したところ、働き方やライフスタイルが多様化する現代において、平日に家族で過ごす時間を確保し、子どもたちが自然や文化に触れるなど、さまざまな体験を通して主体的に学ぶ機会を得ることは、一定の意義があるものと考えているとのことでした。
一方で、この制度を導入するに当たっては、ご家庭の就労環境などによって制度を利用しにくい子どもが出てくるという公平性の問題、休んだ期間の学習保障やどのように子どもたちの学びを継続させていくかといった課題が挙げられるとのことです。
教育委員会では、全ての子どもたちが安心して豊かな学びを得るためには、学校現場だけでなく、保護者の皆さんを含めた幅広いご理解が必要となるため、先行して本制度を実施している自治体の運用状況やその成果をしっかりと注視するとともに、いただきましたお手紙につきましては、貴重なご意見として今後の参考とさせていただき、子どもたちが多様な体験を通して健やかに成長できるよう、より良い教育環境の充実に努めていくとのことでした。
(令和8年6月23日-受付番号第26号)担当課:指導室
職員研修について
意見等
市役所の職員の方々も、地方のお役所の方のように研修に行かれてはいかがでしょうか?富士宮にある管理者養成学校はとても素晴らしい活力があふれてくる研修ができます。私も各大会社の部長の方や東北地方のお役所の方などと研修を経験し、優しく強く基本を学び、仕事に活かすことができました。あきる野市の職員の方々も皆さん頑張っていらっしゃるとお見受けしていますが、市役所の中も活気にあふれ、市民にも良きものをお渡しできると思います。一度考えてみてはいただけないでしょうか?
回答
職員の研修につきましては、あきる野市人材育成基本方針及びあきる野市職員研修要綱に基づき、「職場外研修」「職場研修」「自己啓発研修」の3本柱を中心に組織的に取り組んでおります。このうち、「職場外研修」では、東京都市町村職員研修所、市町村職員中央研修所、総務省自治大学校、国土交通大学校等へ職員を派遣し、研修を受講させているところであります。
メリットとしては、一定期間集中的に研修に取り組むことで、職務を遂行する上で必要な知識などを効果的に得ることや、他自治体の職員との交流や情報交換により、市職員としての意識の高揚や人間関係の醸成にもつながるものと考えております。
いただきましたご意見は、今後、研修計画の見直しや受講機会の拡充を検討する際の参考とさせていただきます。
(令和8年6月29日-受付番号第27号)担当課:職員課
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