あきる野市の内部統制について
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- ID:20207
地方公共団体における内部統制とは
地方公共団体における内部統制とは、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することです。
平成29年度の地方自治法の一部改正に伴い、地方公共団体における内部統制制度が導入され、令和2年4月より都道府県及び指定都市については義務付けられ、指定都市以外の市町村においては努力義務の制度となっています。
あきる野市における内部統制の取組
近年、地方公共団体においては、事務の複雑化・多様化などにより、行政サービスの提供体制が大きく変化しています。こうした中、最小の経費で最大の効果を挙げるよう、事務の正確性及び適正性の確保が求められています。
こうした社会的要請に応えつつ、限られた人材で、引き続き、質の高い行政サービスを提供するには、財務事務を中心に更なる適正な事務執行を確保するとともに、自律的で持続可能な自治体経営を推進する必要があります。
内部統制制度を導入することで、これまで以上に事務の正確かつ適正な執行を確保することで、市民に信頼される市政の実現を目指します。
あきる野市内部統制基本方針の策定
あきる野市では、全庁的に内部統制に取り組むため、地方自治法第150条第2項の規定に基づき、「あきる野市内部統制基本方針」を策定しました。
内部統制の対象とする事務
- 財務に関する事務
- 情報セキュリティに関する事務
- 指定管理者制度に関する事務
あきる野市内部統制基本方針
今後の内部統制の取組
令和8年度において、対象とする事務上のリスクの洗い出しや評価、リスクをコントロールしミスを防ぐ仕組みを検討し、内部統制の運用に取り組んでいきます。
お問い合わせ
あきる野市役所企画政策部企画政策課
電話: 代表042-558-1111(企画担当)内線2211~2214、(公共施設担当)内線2215、2216
ファクス: 042-558-1113
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