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あしあと

    令和8年2月

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:20187

    市民課前の待合スペースの照明について

    意見等

     あきる野市役所の照明についてです。

     職員の居るスペースは煌々と明かりが灯っているのに、なぜ市民が待つスペースの照明はあんなにも暗いのでしょうか。手続きの待ち時間が結構あるので、読書をして待とうと思っても暗すぎて満足に本を読む事も出来ません。市民が待つ場所にも、きちんと照明をつけてください。

    回答

     このたびは、手続をお待ちいただく間に待合スペースの照明が暗く、ご不便をおかけし、誠に申し訳ありませんでした。

     市役所本庁舎の待合スペースは、建設時の設計により天井をアトリウムとし、自然光を取り入れる構造となっております。

     しかしながら、季節や天候、時間帯により採光が不十分となることがあり、その都度、吹き抜け上部の照明を点灯して対応してまいりましたが、これまでも利用者から明るさについてご意見をいただくことがありました。

     そこで、現在、日本産業規格「JIS Z 9110(照明基準総則)」における保健医療施設の供用空間「待合室」の基準である200ルクスを目安に、一定の照度を確保する方向で調整を進めているところです。

     今後も、待合スペースでお待ちいただく皆さまが快適に庁舎をご利用いただけるよう努めてまいります。


     (令和8年2月18日-受付番号第75号)担当課:総務課

    介護保険料の過誤請求に関する還付の手続きについて(2通の手紙に対する回答)

    意見等

    【受付番号第76号】

     介護保険料の過誤請求に対する還付への対応につきまして、一市民(請求者はあきる野在住の親(故人)、これを書いているのは子)として感じた疑問とお願いをお伝えいたしたく、投稿させていただきます。


     親(故人)の遺品を整理しておりましたところ、介護保険料の過誤請求に関する通知(封書)が出てまいりました。市役所窓口に相談したところ、「2年間の請求期限」が経過しているため、還付できないとの説明でした。

     しかし、親が交付を受けた還付についての書面には、請求期限についての記載は一切なく、期限の存在を知ることはできません。還付金請求期限は請求者にとって重大な不利益を伴う重要事項であり、書面に記載・告知がない以上、市民である親が、その期限の存在を認識することは困難であったと考えております。

     また、仮に2年間の期限が設けられていたとしても、その2年という期間、市役所は過誤の事実を把握していたわけで、市民に対して確認の案内や是正を行うには十分な時間であったのではないかと感じております。

     市民といたしまして、あきる野市においては行政の処理が適切に行われ、過誤があれば確実な対応が徹底されるものと信頼して親も暮らしていたと思いますし、子である私もそう思い、自然豊かなあきる野での母の一人暮らしを支えてまいりました。

     そのような中で、過誤請求について期限の存在が明示されないまま、その後の市役所からの能動的・プッシュ式の案内や対応もなく、結果として期限経過のみを理由に還付を認めない対応には、率直に申し上げて戸惑いを覚えました。

     本件は、金額の多寡にかかわらず、市民と市役所との信頼関係にも関わる問題ではなかと感じております。

     あきる野市として、本件のような場合に、

    ・請求期限をお金のやりとりに関係する書面に、その期限を記載・告知をしないことに市として合理的な理由があるのか。請求期限を明示しない書面が交付される(された)経緯はいかなるものでしょう。

    ・請求期限やその存在を、市民にどのように有効に周知徹底しているのか。また、その方法は合理的で妥当か。市民はいかにして請求期限を知りうるのでしょうか。

    ・過誤を把握した場合、確実に還付対応を完結するための能動的・プッシュ式の行動を行っていただけないのか。2年間の間、市は時間経過を待つのみで市民の不利益を見過ごすのが市政方針なのでしょうか。市の職権で是正できる十分な時間があったのではと思います。


     市長様にて、改めてご確認いただくとともに、親(故人)への過誤請求についても、期限を明示した書面をあらためて交付し、相当期間内の請求を認めていただけないか、再度のご検討および柔軟な判断をいただけないか、お願い申し上げます。

     なお、過誤請求において期限を理由に還付されなかった事例は親に限ったことではないかもしれません。これについては確認のため、情報公開制度を用いて調査をお願いしております。


    (付記)

     また、合わせて、あきる野市役所の組織としての対応姿勢についてもお伺いしたいことがあります。

     それは、担当課、担当係で仕事する皆さんから、

    ・請求期限を書面に明示すべきでないか

    ・市が把握している過誤については、期限内に能動的・プッシュ式で還付するのが市民のためではないのか

    ・現状の請求期限を明示しないやり方は、市民の不利益を生じさせるのではないか

    といった改善提案や問題提起がなされる機会があったかどうかです。

     もしもなかったのなら、日常業務の中で市民の立場に立っての制度や運用の見直しの視点が十分なのか、職場としての文化・意識が気になります。

     また、仮に提案・提起があったにも関わらず、検討や採用がなされなかったのなら、市民と直接接する現場の職員の方々からの声や市民利益向上につながる提案が組織としてどのように扱われているのでしょうか。


    【受付番号第78号】

     先般、「市長への手紙」(2月7日投稿)におきまして、介護保険過誤請求に関する還付の対応について、親(故人)に代わり、一市民としての疑問をお伝えしました。

     その後、本件が個別事案に留まるのか、制度・運用上の問題であるのかを確認するため、情報公開請求を行い、関連資料を確認いたしました。

     開示された資料「歳入還付未済額通知書(主管課係:健康福祉部高齢者支援課 介護保険係)」および「収納調定表(科目:介護保険料特別徴収)」によれば、

    ・令和5年度 還付未済件数 438件 還付未済額 3,434,750 円

    ・令和6年度 還付未済件数 321件 還付未済額 2,462,320 円

    が計上されていることが確認できました。

     当該の資料には、主管課決裁の捺印欄(課長・係長・係)が設けられていることから、担当課かつ主管課である高齢者支援課が、還付未済の実際の状況を把握していた事実が明らかになりました。

     2年分の資料に限定されますが、私の親の事例にとどまらず、300件以上、400件以上の還付未済が連続して発生していました。それ以前の情報については調べておりませんが、同様の状況と推察しています。これら件数を見ますと、もはや単発・イレギュラーとはいえないように思います。

     このような状況を把握しているにも関わらず,請求期限の記載による周知や期限内の完済のための能動的・プッシュ式の還付対応を行うなどの改善が図られてきた形跡を認めることができません。

     また、このように相当数の還付未済が継続して発生する現状について、現場からの改善提案があったのか無かったのか。あったとしたら、なぜ改善につながっていないのかも気になるところです。


     さて、本件は単に一市民の還付の実態にとどまらず、本来市民に帰属すべき金銭が還付されない未済のままで残るという制度・運用上の構造になっているのではないかと考える次第です。これはつまり、市民の不利益を生じさせやすい構造であり、あきる野市の市政全体の問題、市民との信頼関係の問題ではないかと感じております。

     先の「手紙」でお伝えしました問題意識に加え、今回の開示資料によって確認された事実を踏まえ、

    ・相当数の還付未済が継続的に発生する原因の検証

    ・請求期限の明確な表示および通知

    ・期限内に完済すべく、担当課の能動的・プッシュ式の対応への改善

    ・現場からの改善提案が適切に検討される仕組み

    につきまして、改めてあきる野市としてのご見解と今後の対応方針をご検討いただければと存じます。

    回答

     2通のお手紙に対しまして、お返事申し上げます。

     初めに、介護保険料過誤請求通知文につきましては、国の定める標準化様式により定めたところであり、現行の運用において還付の請求期限(時効)を掲載しておりませんでした。

     しかしながら、今回、当該通知に請求期限(時効)の記載がなく、市民の皆さんにその周知が十分でなかったとのご指摘を受けまして、請求期限(時効)についてご案内するよう改めさせていただきました。また、市ホームページにおいても介護保険料の還付の請求期限(時効)について掲載し、周知を図ったところであります。

     次に、還付未済が継続的に発生している件につきましては、年度をまたがる決算処理により発生しているものであります。この還付未済に含まれるものの多くは、翌年度にご請求をいただき還付につながっております。ただし、還付の請求がない方も一定数いらっしゃるのが現状であります。請求がなく還付のお支払いができない市民の方に対しましては、今後、再度のお知らせをさせていただくなど、過誤納のあった介護保険料の確実な還付の対応について、担当部署へ指示いたしました。

     このように、市民の皆さんにわかりやすい運用と、確実な還付につながる対応をしてまいりますので、ご理解いただければと存じます。

     次に、現場から「請求期限を書面に明記すべきではないか」などの改善提案や問題提起があったのか、また、その仕組みはというご質問に対してお答えいたします。

     市では、各部署における日々の業務の中で、担当職員から改善提案や問題提起があった場合、その改善に向けて各部署で見直しをしており、事務・作業の改善や市民サービスの向上につなげているところであります。しかしながら、ご指摘のあった内容に関するものは、担当部署において改善提案や問題提起はなく、私としても報告は受けておりません。

     最後になりますが、お送りしました介護保険料過誤請求につきましては、介護保険法(第200条第1項)の規定により還付の請求期限が過ぎており時効が成立しているため、改めてのご案内となりますが、還付することができません。このため、再度の書面による通知もいたしかねますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。


     (令和8年3月6日-受付番号第76号及び78号)担当課:高齢者支援課

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