介護保険料の還付について
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- ID:20164
納付すべき介護保険料額より多く納めすぎた場合は、被保険者または相続人等に還付します。
ただし、納期限を過ぎた未納の介護保険料がある場合は、納めすぎとなった介護保険料を未納となっている介護保険料へ充当します。
請求方法
対象者には、あきる野市から被保険者の住所(送付先変更を届け出ている場合は送付先住所)宛てに「還付通知書」及び「還付請求書」をお送りします。
還付請求書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。高齢者支援課の窓口に直接ご提出いただいても構いません。
還付金の請求権
介護保険料の還付金の請求権は2年で消滅します。還付に関する通知書を送付した日が基準となりますので、早目の手続きをお願いします。なお、2年を経過した場合は時効となり請求はできません。
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 介護保険係 内線2633 ファクス: 042-558-1172
電話: 代表042-558-1111 介護保険係 内線2633 ファクス: 042-558-1172
