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    令和7年11月

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:19892

    路上喫煙について

    意見等

     武蔵引田駅で路上喫煙禁止の張り紙があるにも関わらず、路上喫煙が後を絶たず、通るのもはばかられる。子どもにも悪影響。張り紙の目の前で喫煙してる人もよく見かける。工事前は、路上喫煙者はあまり見かけなかったのに、環境が悪化している。何とかしてほしい。

    回答

     市では、路上喫煙に係る迷惑行為対策として、人通りの多い駅周辺において、喫煙マナーの向上を呼び掛ける「のぼり旗」や注意喚起を促す「看板」を設置し、啓発活動に取り組んでいるところであります。

     路上喫煙に係る迷惑行為は、一部の喫煙者によるマナーやモラルの意識に起因するものであることから、喫煙される皆さんが、主体的に、迷惑喫煙をしないようマナーを守っていただくことが、安全で快適なまちづくりにつながるものと考えております。

     お手紙を受け、のぼり旗を増設したほか、劣化していたのぼり旗の交換を行いました。このような取組を含め、引き続き、喫煙者のマナーやモラルの向上及び迷惑行為の防止を図る啓発活動に取り組んでまいります。


     (令和7年11月25日-受付番号第58号)担当課:生活環境課


    共同親権の周知について

    意見等

     来年4月より改正民法が施行され、離婚後も父母が協力して子を養育する「共同親権」が導入される中、先日、世田谷区で生後3か月の乳児が母親に殺害されるという痛ましい事件が発生しました。報道によれば、「親権を奪われるのが怖かった」との動機が語られました。今回、行政の周知啓発の欠如が事件の遠因となったことは明らかであり、市民の安全を守るべき世田谷区の責任は大変重いものであります。

     その上で、御市にも過去に再三指摘させていただいておりましたが、法務省のURLを転送させるだけといった内容で、同様の批判を受ける恐れが大いにございます。そこで対策として、事件を踏まえて栃木県大田原市が公式ホームページにて公開した「共同親権に関する民法改正の周知ページ」(https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2025110500026/)は、市民理解を促す良識的な説明記載となっております。特に、

    * こどもの人格の尊重

    * 父母間の人格尊重および協力義務

    * 親子交流の試行的実施

    * 婚姻中別居時の親子交流

    * 父母以外の親族との交流

    といった観点を明確に記載しており、市民が新制度の理念を正しく理解するうえで、極めて有益な内容です。つきましては、貴市におかれましても、ぜひ大田原市の取り組みを参考に、市民に分かりやすく共同親権制度の趣旨を周知する情報を掲載いただけますよう、お願い申し上げます。

     共同親権の導入は、子どもの最善の利益と、父母双方の尊重を社会全体で実現していくための大きな一歩です。行政による積極的な周知啓発が、同様の悲劇を防ぐ大切な一助となることを心より願っており、何卒、早期ご対応の程、よろしくお願い申し上げます。

    回答

     市では、民法等の一部改正や子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aにつきまして、市ホームページに掲載し、パンフレットを窓口に配置することにより、「共同親権」に関する周知を図っております。

     今後、民法等の一部を改正する法律が施行されることを踏まえ、子どもの最善の利益を確保するため、「共同親権」などについて市ホームページ等により、更なる周知啓発に努めてまいります。


     (令和7年12月5日-受付番号第60号)担当課:こども政策課


    猫に関する条例の制定について

    意見等

     東京都荒川区のような猫条例を制定してください。

     私の家の近くの人が野良猫に長年餌を与えて、近所では庭に糞をされて困っているのです。

     私も、東京都に実情を話して、飼い主と接触し説明をしてもらっていますが、効き目なしです。先日も東京都の担当者と健康課の職員の方と、その家に行って説明をしていただいてもらっても駄目です。

     健康課の職員の方には、何回も飼い主と接触していただいていますが、説明したように実行しないのです。もう説明だけでは解決できません。

     荒川区では指導に従わなければ5万円以下の過料を科しています。もうそこまでしないと解決できません。健康課の職員の方から今までの経過を細かく聞いてください。よろしくお願いします。先日には4か所の糞がされています。

    回答

     長年にわたり猫の糞などの被害に悩まされ、日常の生活において大きなストレスになっているものとご推察いたします。


     猫の糞などによる生活環境の悪化につきましては、全国的にも問題になっており、一部の自治体では条例を制定し、罰則などの規定により、猫の適正な飼養と管理に取り組んでいると私も認識しております。

     荒川区では、良好な生活環境の確保に関する条例で、「区民等は、自ら所有せず、かつ、占有しない動物にえさを与えることにより、給餌による不良状態を生じさせてはならない」と規定しており、周囲の生活環境を悪化させる猫などへの餌やりを規制しております。

     お手紙の内容は、度重なる被害から本市においてもこのような条例を制定してほしいとの趣旨であると理解いたしました。

     このような市民の責務を定め罰則等を規定する条例を制定することにつきましては、十分に議論し、その是非を慎重に検討する必要があると考えます。

     このことから、現時点で直ちに猫に関する条例の制定について、申し上げることはできませんが、市としましては、改めてご指摘の対象者に対する策を検討し、具体的な改善計画を提案するなど、早期に生活環境の改善が図られるよう指導を徹底してまいります。


     (令和7年12月9日-受付番号第62号)担当課:健康課、市長公室

    自転車等の駐車場における電動車椅子の駐車について

    意見等

     この度、脊柱管狭窄症のため坂道や長い距離の歩行が困難となり電動車椅子を使用することになりました。通院や社会活動参加などのため、五日市駅からバスや電車の使用が不可欠となりました。しかし、五日市駅周辺には電動車椅子の駐輪場がありません。今後、高齢化が進み、同様な環境の方が増えていくものと思われます。市所有地の一角でも駐輪できるよう切にお願い申し上げます。

    回答

     お手紙及び秘書担当を通じたお話を受け、担当部署に状況を確認いたしました。

     市内の5駅に設置されている自転車等の駐車場は、条例に基づき自転車と原動機付き自転車を対象とした駐車施設であるため、設備や維持管理は、自転車や原動機付き自転車が効率的に駐車できるように設計されております。

     担当部署にお問い合わせをいただいた際には、条例上の車両以外の車両等が駐められている場合、他の利用者からの苦情や通報が予想されることや、お話をいただいた電動車椅子の専用の駐車スペースの提供が確保できないことから、現状では、電動車椅子を駐めることは不可能である旨をお伝えした、との報告を受けました。

     このほか、自転車等の駐車場には、管理人が常駐していないことから、電動車椅子に対するいたずらが発生することや自転車等の駐車場が混雑した場合には、電動車椅子の出入りが困難となることなども課題である旨、報告がありました。

     担当部署のご説明が不明確であったことにつきまして、お詫び申し上げます。

     このたびのお手紙を拝読し、お困りのご事情等について関係部署とも共有いたしました。前述のような課題が想定されるため、十分な支援は難しい状況ではありますが、駅周辺の市有地等に電動車椅子を駐車するスペースを確保することが困難であることから、自転車等の駐車場に電動車椅子を駐めるスペースがある場合には、その運営におけるルールをご理解いただいた上で、他の駐車車両と同様に自己責任において、駐車施設をご利用いただければと考えております。

     今後につきましては、歩行が困難な方が利用するモビリティ等を、自転車等の駐車場に駐車する場合の対応について、関係部署において協議させていただきます。

     最後に、「脊柱管狭窄症のため坂道や長い距離の歩行が困難となった」とのことでありますので、お身体や生活上の困りごとについて地区担当保健師が支援させていただきたいと存じます。後日、担当より連絡させていただきますので、ぜひご相談ください。


     (令和7年12月9日-受付番号第63号)担当課:地域防災課、福祉総務課

    雨間東郷前地区の遊歩道等について

    意見等

     この度、市長への手紙に回答いただきましたが、まだこの回答では納得できません。 

     令和4年の回答では「東京都から占用許可を受け、「あきる野市が設置し、管理」しております。」とあり、市で伐採したものと認識しています。


     今回含め一連の回答では、「遊歩道北側の低木につきましては、管理者である東京都へ遊歩道の安全な通行のために、刈込剪定を要望しておりますが、現時点においては、実現に至っておりません。」とありました。10月31日付けの回答では、市要望に対し都からの回答では、「堤防は問題ないから何もしない」となっており、要するに、何もしない、できない。


     私の言いたいことは、同じところで同じような伐採等をお願いしてるのに、令和4年と何が異なり、今回なぜ処理できないのか?

    1:その異なる部分を明確に説明してほしい。なぜ切断できないのか?という、この部分が回答されていない。


    2:市でつつじの伸びを処理できないのなら「つつじの伸びすぎ処理」に対し、我々は市のどこへ、また、都のどこへ問題提起すればいいのか教えてほしい。


    3:建設課職員とのTelでは、現場を見られたとの説明があったが、あなたはどう思うのか?

     以上3点につき明解なる回答をお願いいたします。


     何度も回答を受けましたが、point部分が明確になっていないので、再度上記提題を含め手紙を出します。

    回答

     本件に関しまして、度重なるお問い合わせをいただくお手間をおかけし、申し訳ありません。


     まず、現地における市と東京都の管理区分についてご説明させていただきます。

     市が管理しておりますのは、幅員2メートルの遊歩道のみとなります。それ以外の河川区域につきましては、東京都が管理しております。

     令和7年10月31日付け受付番号第51号の回答においては、ツツジが植えられている場所が遊歩道上ではないため、東京都が管理している旨をお伝えしたものであります。

     令和4年9月14日付け受付番号第25号の回答におきましては、遊歩道を市が設置・管理していること、東京都が管理する区域にあるツツジについて、応急措置として、市が剪定作業を実施したことをお伝えしようとしたものであります。

     令和4年の回答において、東京都と協議をした上で応急措置として行った旨の記載がなかったことから、誤解を生じさせてしまいましたことにつきまして、お詫び申し上げます。


     次に、ツツジの剪定に関するお問い合わせ先についてであります。

     今回お問い合わせいただいているツツジにつきましては、東京都において管理している区域にあるため、そのお問い合わせ先は、東京都西多摩建設事務所管理課河川管理担当(0428-22-7215)となります。

     なお、東京都の管理区域にあるものなどについて、市にご連絡をいただいた場合は、今回のように、市から上記の東京都の担当部署へお伝えしております。


     今回の件につきましても、職員には、東京都に対して、住民からの強い要望があることを含め、説明を粘り強く行わせていたところであります。その結果としまして、東京都から、令和7年度内を目安にツツジの剪定を実施する旨の回答をいただきました。

     剪定が実施されるまでの間、遊歩道が狭い状況が続きご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。


     (令和7年12月16日-受付番号第64号)担当課:建設課

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