令和8年度から適用される住民税の主な改正点
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給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。
対象者

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
対象及び改正内容

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合において、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みが新たに設けられます。
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者が対象となります。
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない

(参考)所得税の改正内容
次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

所得税の改正内容については以下のページをご覧ください。
国税庁HP令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(別ウインドウで開く)
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(PDF)(別ウインドウで開く)
国税庁HP年末調整の仕方(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 課税課
電話: 代表042-558-1111 市民税係 内線2431、2432、2433、2434 ファクス: 042-558-1117
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