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あしあと

    令和7年10月

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:19673

    個人が所有する土地の草刈りについて

    意見等

     今日、環境農林部生活環境課生活環境係の係員から管理を委託している不動産事業者へ電話連絡があり、所有する土地の草刈りとその高額の費用の出捐を強いられた者です。二度とこうしたことはないようにしてください。係員は「お願い」だと主張しましたが、実際に不動産事業者は役所からの指導命令だと受け取っており、私どもには抗う余地がありませんでした。このような指導命令は何ら法的根拠がなく違法で、公平公正を著しく欠きます。そもそも、6月にもこうしたことがあり、すぐに対応を迫られ、実行した結果、夏至前の草が成長旺盛な期間が続くことになり、今回対応を強いられる結果となりました。私どもが予定した通り、夏至以降に刈れば、年1回で済み、余計な出捐は抑えられたのです。市の権威をかざして勝手に介入され、余計な多額の出捐まで生じて非常に迷惑しております。当該の係員については、外部に対する自分の発言がどういう効果はもたらすのか、全く理解できていません。公務員とはどういうものなのか、基本から再教育すべきです。市長による謝罪ときちんとした対応を要求します。

     また、向後、この件に係り、どうしても私どもに連絡が必要な場合には、不動産事業者ではなく、私に電子メールで連絡するようにしてください。

    回答

     今回の生活環境課の一連の対応において、不快な思いをさせてしまいましたことを、お詫び申し上げます。

     お手紙にありました所有地については、「あき地」として管理されていると認識しております。

     市では、「あきる野市あき地の管理の適正化に関する条例」において、「あき地の所有者または管理者は、当該あき地が危険な状態にならないよう常に適正に管理しなければならない」としており、土地所有者等に対し、草刈り等により、あき地の適正管理に努めるようお願いしております。

     あき地は、適正に管理されていないと雑草等が繁茂し、害虫が発生したり、火災や犯罪、不法投棄の原因にもなります。

     あき地について苦情等があった場合は、苦情等を申し出た方に対して、市は、土地の所有者等に対し、強制的な指導ができないことをお伝えしております。また、土地の所有者等に対しては、苦情等が寄せられていることを伝達するほか、可能な範囲で、問題解決に向けた助言などを行っております。

     所有地の件について、今回のご意見に至るまでの経緯を生活環境課に確認したところ、以下のとおり報告を受けました。

    ・6月は、町内会から生活環境課に対し、苦情及び草刈りの要望があり、職員が現地を確認した後、現地の看板に記載された管理会社を訪問し、草刈りの要望があったことをお伝えした。

    ・今回は、個人の方から生活環境課に苦情として連絡が入り、その際には、6月に草刈りが実施されていること、対応についてはお願いしかできないことを説明した。また、職員が管理会社を訪問し、苦情が寄せられたことを伝えるとともに、可能な範囲での対応をお願いした。


     お手紙を受け、改めて、生活環境課から管理会社に対し、草刈りは強制ではないことをお伝えするよう指示いたしました。その後、生活環境課から、管理会社にご理解いただいたとの報告を受けております。

     職員に対しては、管理会社等に草刈りのお願いなどをする際は、強制と捉えられるような誤解を招く曖昧な表現は避け、明確に説明するよう指導いたしました。

     また、所有地の件につきましては、今後、市から直接ご連絡させていただきます。


     (令和7年10月24日-受付番号第50号)担当課:生活環境課


    雨間東郷地区の堤防上歩道について

    意見等

     雨間東郷前堤防上歩道につきましては2022年7月~9月頃に同じ内容で「市長への手紙」を差し上げまして快諾いただきました。その際は良かったのですが・・・またここで「つつじ」が大きくなり(背丈、幅(でっぱり))歩行時の身の危険を感じます。

     新堤防より下流は、遊歩道の歩行可能幅が減り、歩道上ですれ違えない、さらに途中にある田んぼ側の農道からの登り口(数か所)は特に保安上(暴漢・痴漢から身を守れない、人が潜んでるやもしれない、マムシがいるかもしれない等々)不安を感じます。

     災難が起きる前に処置いただきたく、お願いします。

     前の歩道整備からわずか3年でこのようになってしまいま、。もっと恒久的な抜本処置を望みます。


    回答

     雨間東郷前堤防上(東秋留橋下流左岸)のツツジにつきましては、東京都の管理となっております。

     東京都へは、以前から住民要望がある旨を伝え、調整を行っており、今回のご要望も伝えましたが、現時点では、河川管理上の支障とならないため、剪定予定はないとの回答でございます。

     市としましては、引き続き東京都へ要望をしてまいります。


     (令和7年10月31日-受付番号第51号)担当課:建設課


    幼児用の遊具やアスレチックの新設について

    意見等

     あきる野市には、幼児が安心して遊べる整備された新しい遊具がある公園が少なく、困っています。あきる野市は自然が豊かで川遊びや虫取りなどの情操教育にはとても良い環境ですが、自然の中で遊ぶのは危機管理能力の未熟な幼児が遊ぶには、まだ難しいと感じています。ワンオペレーション育児をする親として、子どもたちが体を使って全力で遊べる整備された新しい遊具やアスレチックなどがある公園を増やしていただけると、とてもありがたいです。

     秋留台公園など、広さのある場所に幼児用の遊具やアスレチックなどを新しく設置していただくことは難しいでしょうか。

     ご検討いただきたいです。

    回答

     市では、現在、市内各公園遊具の老朽度・危険度を総合的に判断した上で、遊具やベンチなどの公園施設の更新を計画的に進めております。アスレチックにつきましては、大型遊具となりますので、設置に際して十分な安全領域の確保が必要になるため、設置可能なスペースのある公園は限られますが、今後公園施設の更新を進める中で、市内各公園の規模や配置、利用状況などを考慮し、検討してまいります。

     また、秋留台公園につきましては、東京都が管理する公園となりますが、現在老朽化した施設を更新・改修するとともに、遊具につきましても、安全性の高い、多様な遊具への入れ替えを予定していると伺っております。


     (令和7年10月24日-受付番号第54号)担当課:都市政策課


    個人の所有地の管理について

    意見等

     令和7年10月24日付け受付番号第50号でいただいたご回答については、確認いたしました。

     世間一般の状況に鑑み、また私の経験に照らし、現状は申し訳ありませんが、「町内会」ないし「個人」の申し入れは過度なものと考えます。貴市の条例に当てはめた考え方も同様と考えます。

     従来は、毎回ご要望に応じて来ましたが、その結果、言えば当方が当然応じるものとの図式が出来上がってしまっており、その点、最早当方の所有土地に対する自由裁量が侵害されており、向後はこうした要望には一切応じません。

     そのようにご理解ください。

     公権力の行使については、あきる野市が都内でも僻地であり、権威が民間に対して他所に比べ威力を発揮し易い土地柄であることに特に留意していただくよう、お願いいたします。

     「町内会」や「個人」が貴市を通じて、私どもに平気で圧力を掛けようとするのは、そうした土地柄・事情があるからです。

     多摩川から東側では、個人も団体も私権に十分な配慮をする考え方が浸透しており、いまどきこうしたことは起こりません。

     官公署としては、民間に対する「お願い」は、本来、法的根拠・法的拘束力があって、それに従っていただけない場合に、従っていただくようにするものです。ですので、法的根拠がない限り、原則として公務員がするべき行為ではありません。官公署がする「お願い」は、民間側からは、どうしても法的根拠・法的拘束力があるものとして受け取られ易いからです。その辺の認識は改めていただき、貴庁内において徹底していただくよう、改めて申し入れさせていただきます。

    回答

     市では、あき地以外の土地の雑草の繁茂についても、害虫が発生したり、火災や犯罪、不法投棄の原因となり、周辺の生活環境が損なわれることを考慮し、土地所有者等へ適正な管理のお願いをすることがあります。このような対応は、他の自治体においても同様と認識しております。

     この度のご指摘やご意見を真摯に受け止め、改めて、市からのお願いが強制ではなく、生活環境の向上に協力を求める姿勢からであると理解していただけるように、相手方との適切なコミュニケーションを心掛けるよう、職員にも指導してまいります。


     (令和7年11月10日-受付番号第56号)担当課:生活環境課


    雨間東郷地区の堤防上歩道について

    意見等

     令和7年10月31日付け受付番号第51号の回答に対して再度お聞きします。

     先の弊提案にも書きましたように、同じ内容で、先回提案し実行されましたことと、今回の回答内容があまりにもかけはなれています。再考をお願いたします。

     前回の貴回答は以下のとおりで、伐採を実行されました。

     「本遊歩道につきましては、東京都が管理する河川区域の幅員2メートルについて、東京都から占用許可を受け、あきる野市が設置し、管理しております。現地につきましては、歩道に草等が入り込んでいる状況を確認いたしましたので、9月中旬から下旬にかけて、南側の草等の除草作業を行い、より安全に歩行のできる幅員を確保してまいります。」

     今回の回答は、「雨間東郷前堤防上(東秋留橋下流左岸)のツツジにつきましては、<東京都の管理となっております。>」となっており、何もしないとのことです。

     先に書きましたように防犯上の問題です。再考をお願いいたします。

    回答

     遊歩道北側の低木につきましては、管理者である東京都へ遊歩道の安全な通行のために、刈込剪定を要望しておりますが、現時点においては、実現に至っておりません。

     なお、令和4年度の刈込剪定につきましては、東京都と協議の上、応急措置として市で行ったものでございます。

     遊歩道の安全な通行のために、市から都へ引き続き強く要望してまいります。


     (令和7年11月18日-受付番号第57号)担当課:建設課


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