保育所や幼稚園等における虐待の発生時の対応について
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児童福祉法等の改正により、令和7年10月から、保育所、幼稚園等の職員による虐待について、通報義務が設けられました。
あきる野市内の保育所・認可外保育施設・小規模保育事業・幼稚園・認定こども園において、職員による虐待を受けたと思われる児童を発見した場合の通報先は、次のとおりです。

通報受付窓口
あきる野市こども家庭部保育課 042-558-1982(直通)

保育所等における虐待について
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。
(1)身体的虐待:保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)性的虐待:保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすることまたは保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
(3)ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)または(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4)心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

通報受付後の対応について
通報は、都や市で受け付けますが、その後の対応については、 所管行政庁が必要な措置を講じることとなります。
詳しくは、「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(こども家庭庁・文部科学省)」をご参照ください。
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