市内循環バス「るのバス」の運賃(案)に対する意見募集
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市内循環バス「るのバス」の運賃(案)に対する意見を募集します
市では、市内循環バス「るのバス」について、令和8年度から、新たな運賃の支払方法として電子決済の導入や東秋留駅南口及び武蔵引田駅北口への乗り入れ開始に伴う新規路線の新設など、利便性向上のための取組を予定しています。
一方で、公共交通の運行を担う交通事業者を取り巻く現状は厳しい状況にあり、近年、バス運転手の労働時間に関する上限規制(2024年問題)による運転手の著しい不足や、物価高騰に伴う燃料費や人件費等の経費の増加など、全国的な問題となっています。本市の路線バスにおいても、始発便の繰り下げや終発便の繰り上げ、減便などが生じています。
また、「るのバス」は、平成12年10月の運行開始以来、運賃を100円(均一制)として運行してきましたが、運行経費の増加に伴う収支の悪化のみならず、路線バスの運賃との格差により、路線の競合や収益の圧迫が生じていることから、この度、バス事業者から市に対して、運賃の改定に関する要望がありました。
このような状況を踏まえ、電子決済の導入や新規路線の新設などの利便性向上の取組と併せて、路線バスと「るのバス」の双方を持続可能な公共交通として維持していくための運賃改定を実施することとしました。
つきましては、市内循環バス「るのバス」の運賃(案)について、市民、利用者その他利害関係者の皆さまからご意見をいただきたく、以下のとおり意見募集を行います。
※ この意見募集は、道路運送法第9条第5項の規定に基づき実施するものです。

市内循環バス「るのバス」運賃(案)

運賃(案)の種類と額


適用方法
■普通旅客運賃:旅客が片道1回乗車するときの運賃
■大人運賃と小児運賃の区別
●大人運賃:中学生以上
●小児運賃:小学生
●未就学児運賃:未就学児
■回数券の取扱方法
●大人:片道1回乗車する場合に回数券を2枚使用
●小児:片道1回乗車する場合に回数券を1枚使用
●障がい者(大人):片道1回乗車する場合に回数券を1枚使用
■旅客運賃の割引の種類別の適用方法
●障がい者割引:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示した方
●運転免許証自主返納者に対する割引:あきる野市が発行する有効期間内の無料乗車証を提示した方
●乗継ぎ割引:乗務員が発行する有効期間内の乗継券を提示した方

支払方法
現金、電子決済(交通系 IC)または回数券

運賃を適用する路線
新規路線及び既存路線の全路線


適用期間
令和8年4月1日から

運賃(案)の閲覧場所
・あきる野市ホームページ
・情報公開コーナー(市役所4階)
・都市整備部 交通政策課(市役所3階)
・五日市出張所
・中央公民館
・図書館(中央図書館・東部図書館エル・五日市図書館・中央図書館増戸分室)
※ 市役所の閉庁日及び各施設の休館日は、閲覧できません。

意見の募集期間・提出先(提出方法)など

提出方法
A4用紙などに、意見と住所、氏名、電話番号(法人等の団体の場合には、所在地と団体名、代表者の氏名、電話番号)を記入し、次のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話での受付や窓口等での口頭での聞き取りは行いませんのでご了承ください。
提出用紙の様式例

募集期間
令和7年10⽉10日(金曜日)から令和7年10⽉31日(金曜日)(必着)まで

提出先
〇電子申請システム(LoGoフォーム)の場合
市内循環バス「るのバス」の運賃(案)に対する意見募集 オンライン提出フォーム(LoGoフォーム)(別ウインドウで開く)
〇郵送・持参の場合
〒197-0814 あきる野市二宮350番地
あきる野市役所 都市整備部交通政策課
〇電子メールの場合
060601@akiruno-info.tokyo.jp
〇ファクスの場合
042-558-1179

その他
意⾒を提出することができるのは、道路運送法第9条第5項の規定に基づく市民、利用者その他利害関係者に限ります。
また、提出できる意見は「運賃」に関するものに限ります。
提出された意見は、個人を特定できないよう編集し、運賃の協議の際に開催する運賃協議分科会(あきる野市地域公共交通協議会内)における資料等として、概要などを公表する場合があります。
※ 意見に対する個別の回答はしませんのでご了承ください。