保育料を口座振替により納付されていた方へのお知らせ
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口座振替につきましては、過去にお子様が保育所に在園していて、保育料を口座振替により納付されていた方が、お子様のご兄弟等の保育所への入所により保育料のお支払いが生じた場合、新たに口座振替の申込みをされなくても、変更・取消の手続をされない限りは、同じ口座から振替をさせていただく仕組みとなっております。
今般、令和7年9月からの第1子の保育料無償化により、保育所を利用するお子様の保育料は無償化され、ご登録いただいている振替口座からは、保育料が引き落とされなくなります。
このため、個人情報及び口座振替の事務処理における事故防止の観点から、令和7年10月1日時点で市保育課が保有している口座振替情報の使用を停止いたします。
なお、口座振替の登録の取り消しは、ご依頼されたご本人によるお手続きが必要となりますので、口座振替取消届をご登録口座の金融機関か、市保育課窓口にご提出ください。
※口座振替日に引き落としができなかった場合は、令和8年3月31日まで口座振替情報の使用を継続することがあります。
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