令和7年6月
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とよ坂の草刈りについて

意見等
福生駅方面から永田橋を渡り折立へ向う「とよ坂」の草刈りのお願いです。
毎年ですが、かなりの草で通行を邪魔しております。対向車が来た場合は待っているようです。
昨年もお願いしましたが、手配から作業までに時間が掛かるようなので、今回は早めに連絡致しました。
また道路に出ている部分のみの草刈りではすぐに伸びてきてしまっていたので、出来れば根本からお願い出来ればと思います。

回答
とよ坂につきましては、現地調査を行ったところ、ご指摘のとおり草の繁茂を確認いたしましたので、ただいま除草作業に向けて、準備を進めております。
作業完了までの間、ご不便をお掛けいたしますが、ご理解のほどお願いいたします。
(令和7年6月20日-受付番号第14号)担当課:建設課

多様性と人権教育について

意見等
私たちの社会は個人の自由や多様性が尊重される社会です。ですが、次の3つの“共通の土台”は必要だと思います。
まず、『1.ルールを守ること!』です。
当たり前ですが、規範意識は大切です。高校生にもなると校則を守らない生徒が増えてきますが、ルールは私たちの権利を守るために存在し、破れば誰かに“迷惑”をかけます。
近年ではブラック校則の見直しが進んでいます。納得いかないから守らないのではなく、「他者を納得させた上でルールを改める」のがあるべき姿です。
次に、『2.他者を思いやること!』です。
自由とはいえ人に迷惑をかけてはいけないが、「何に幸福を感じ、何に迷惑を感じるか」は人それぞれです。(幸福・迷惑の多様性)
“喫煙の自由”の行使者は、非喫煙者への配慮(受動喫煙防止など)が必要です。“おしゃれの自由”の行使者は、他者を不安・不快にさせない配慮(タトゥーお断りや染髪・ピアス禁止の校則は人権侵害か?など)を切望します。
このように「迷惑の基準が違う」から、思いやりが必要です。自由の行使者には、他者の権利・幸福を思いやる責任があると思います。
そして、『3.自由に責任を持たせること!』です。
全体主義への反省から憲法は“個人主義”に立っています。しかし個人主義と利己主義は似ています。個人主義は「自由・権利・責任」のトリオがそろい、利己主義はこの中で“責任”が欠けています。
自由がない全体主義も、責任がない利己主義も、どちらも暮らしにくい社会です。「自由と責任のある個人主義」について皆さんで考えてほしい。自由・権利と責任は個人主義の両輪だと思います。
自由や多様化が進むと良いかと問えば、必ずしも良いとは思わない。なぜなら、そこに利己主義が顔を出すからです。自由や多様性が≪迷惑を考えない口実≫になっていると疑っています。
個人主義社会では、判断基準が「みんな」から「自分」へ変わり、“迷惑”も自分基準で考えてしまう。学校・社会で≪自由と責任のある個人主義≫をじっくり話し合ってほしい。

回答
本市の教育委員会では、市立小・中学校において、全ての教育活動を通して、児童・生徒に人権感覚を身に付けさせるとともに、さまざまな人権課題等に関わる偏見や差別意識の解消を図るための教育を推進しております。特別活動を中心に、児童・生徒が主体的に活動する中で、社会性や規範意識、自律性を育むための機会を設定しています。
ご提示いただいた課題やご要望については、このような活動の参考となるものと感じたところでありますので、教育委員会とも共有させていただきます。
(令和7年7月10日-受付番号第18号)担当課:指導室

住民税の均等割について

意見等
先日、住民税の通知が届き、驚きました。
私は、年間の給与所得(総所得)が100万円を越えていないので、非課税だと認識していました。
私は他市から来たのですが、その市も100万円までは非課税でした。
調べてみると、都内の市区町村は全てではありませんが、9割以上の市区町村は、給与収入100万円(所得金額45万円)以上からの課税でした。
しかし、あきる野市は何故か、96万5千円から課税対象となっています。
同じ都内に住んでいながら、市民税もですが、都民税までもが課税対象を拡大しているのは不公平だと感じます。
不公平感の是正と、他市との格差を無くすため、あきる野市の住民税均等割の対象も100万円(所得金額45万円)以上としていただきたいです。

回答
住民税の均等割が非課税となる限度額につきましては、生活保護基準の級地区分に基づき定められています。
この生活保護基準の級地区分は、生活保護法に基づき、生活様式等の違いにより生活に要する費用に地域差が生じることを踏まえて1級地から3級地まで設けられたもので、1級地が最も高い区分となっております。
都内の区市の多くが級地区分の1級地に該当しますが、本市は2級地でありますので、非課税となる限度額が1級地に比べて低い額となっております。
このことは、地方税法等の規定に基づき、条例で定めた基準によるものでありますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
(令和7年7月4日-受付番号第19号)担当課:課税課
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あきる野市役所企画政策部市長公室
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