ご自宅に設置する防犯カメラなど防犯機器等の購入費を補助します
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令和7年度防犯機器等購入費補助金交付事業
防犯意識を高め、安全で安心な暮らしの実現に向けて、強盗などの侵入窃盗被害を防ぐため、緊急対策として住宅に設置する防犯機器等の購入費を一部補助します。

対象者
次の全てに該当する方が対象です。
- 申請日現在で、市内に住所がある方
- 同様の補助金を受けていない方
- 令和7年4月1日~令和8年2月27日の間で、新たに防犯機器等を購入及び設置した方
- 購入時の領収書(令和7年4月1日以降の領収日、申請者名、店名、品目及び金額の記載があるもの)があること

補助金額
防犯機器等を購入した金額の2分の1(千円未満切捨て)で、2万円が限度
※購入金額のうちポイントなどで支払った分は、補助金の対象になりません。
※補助金の支給は口座振込となります。現金では支給しません。

申請期間
令和7年6月2日(月曜日)~令和8年2月27日(金曜日)まで(ただし、予算がなくなり次第終了)
※購入日が令和7年4月1日以降であれば補助対象になります。

申込方法
・申請は、1世帯につき1回限り(複数の購入品等をまとめて申請可能)
・申請者は世帯主またはこれに準ずる方(管理者など居住者以外の申請は不可)
・以下の提出書類を、直接窓口(市役所地域防災課または五日市出張所)か郵送で提出してください。
▢提出書類
1.申請書
2.領収書の原本(令和7年4月1日以降の領収日、申請者名、店名、品目及び金額の記載があるもの)
※ネットショッピング、通信販売などで防犯機器等を購入する際に、領収書の発行の有無を確認の上、購入してください。
3.誓約書
4.公的身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等)
5.請求書
6.振込先口座の通帳等の写し(申請者名義の口座に振込みします。キャッシュカードの写しでも申請可能ですが、あらかじめ支店名などをご確認ください。)
7.委任状(申請者以外(代理人)が申請する場合、窓口へ持参してください。なお、代理人の公的身分証明書等を添付してください。)
※申請者氏名、領収書の宛名、誓約書の署名、請求者名、振込口座名義は、全て同じ方の氏名で申請してください。
※申請書、誓約書、請求書、委任状は、このページからダウンロード出来ます。また、窓口にも配置しています。
▢提出先
1.窓口
(1)本庁舎4階 地域防災課地域安全係
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日及び年末年始除く)
(2)五日市出張所 市民総合窓口係
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日及び年末年始除く)
2.郵送
〒197-0814 あきる野市二宮350 あきる野市役所地域防災課地域安全係宛(令和8年2月27日当日消印有効)
○ 対象になるもの | × 対象にならないもの |
---|---|
・下記に対象品として示す侵入窃盗被害防止に有用な防犯機器等で、新たに購入するもの ・上記に係わる専門業者が行う設置費 (設置の際に発生する交換も含む) 【対象品】 ・防犯カメラ ・カメラ付インターフォン ・防犯フィルム ・人感センサーライト ・人感センサーアラーム ・鍵(補助鍵等) ・サムターンカバー(内鍵カバー) ・面格子 ・ロックカバー(鍵穴カバー) ・防犯砂利 ・ダミーカメラ ・雨戸 ・シャッター ・ガードプレート ・ガラス破壊センサー ・カム送り防止具 ・防犯ガラス | ・機器等購入に係る配送料 ・既存機器等の撤去費、移設費、リサイクル料、廃棄手数料 ・リース料、警備委託料、通信費、電気代 ・譲受品、個人間での購入品(フリマアプリを含む) ・防犯ブザーなどの携行品や道具類 ・専門業者以外が行った設置や交換の施工費用 ・領収書が発行されない購入 ・申請者の住居に設置されない機器等 ・その他左記に記載が無い防犯機器等 |
※ 防犯カメラ、防犯フィルム、防犯砂利、防犯ガラスは、商品説明等に「防犯」等の記載があるものに限る。
※ 断熱防犯窓については、東京都の環境局が行っている補助事業「既存住宅における省エネ改修促進事業」の補助対象となっているため、本事業においては対象となりませんのでご注意ください。防犯窓を申請される際は、「既存住宅における省エネ改修促進事業」の断熱防犯窓の対象とならないことを確認した上で申請してください。
「既存住宅における省エネ改修促進事業」の断熱防犯窓の補助金について、詳しくは下記に問い合わせてください。
・東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ene_reform
03-6633-3822

振込時期
申請書の内容を審査し、補助金交付の可否について通知いたします。
交付決定通知後、概ね申し込みの翌々月末までに指定された口座に振込みます。

注意事項
- 店舗兼住居の方は、設置場所が店舗等ではなく、住居使用している箇所であること
- 共同住宅や賃貸物件にお住まいの方は、管理者等の同意を得ること
- 設置費用を申請する方は、専門業者が設置していること
- カメラ機能がある機器の設置は、次を遵守すること
・設置場所と撮影範囲は、申請者の管理の及ぶ範囲(敷地)内であること
・やむを得ず撮影範囲が敷地外の場合は、該当する住宅等の使用者に同意を得ること
・画像データは、近隣のプライバシー保護に万全を期するなど適正に管理すること

提出書類ダウンロード
委任状(申請者以外(代理人)が申請する場合のみ提出)

パンフレット
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お問い合わせ
あきる野市役所総務部地域防災課
電話: 代表042-558-1111 防災係 内線2344/地域安全係 内線2341、2342、2345
ファクス: 042-558-1115
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