あきる野市議会議員の請負の状況の公表について
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あきる野市議会議員の請負の状況の公表について

あきる野市議会議員の請負の状況の公表について
地方自治法の改正により、議員個人による地方公共団体に対する請負の規制が緩和され、各会計年度において、300万円以下であれば、規制の対象から除かれることになりました。
あきる野市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正を図るため、「あきる野市議会議員の請負の状況の公表に関する規程」及び「あきる野市議会議員の請負の状況の公表実施要領」を制定しました。
あきる野市議会議員の請負の状況の公表に関する規程等

規程の主な内容
・議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度におけるあきる野市に対する請負の状況を議長に報告しなければならない。
・議長は、議員から報告された請負の状況を一覧にし、公表しなければならない。
・どなたでも、議長に対し、報告等の閲覧または写しの交付を請求することができる。
・令和7年度の請負から適用する。

請負の状況の公表
令和8年度以降、該当する報告がありましたら、こちらに掲載します。