カラスについて
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カラスの巣を見つけたら
カラスは毎年3月から7月頃に繁殖期を迎え、樹木や電柱等に巣を作ります。周囲に被害がない場合には、巣を撤去する必要はありません。
また、カラスを含む野生の鳥獣は「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)」により、保護されています。そのため、許可がないと捕獲や駆除を行うことができません。
巣の近くを通る人に対して威嚇や攻撃行動等の被害がある時は、巣がある場所の所有者・管理者に相談してください。
巣がある場所 | 担当窓口 | 連絡先 |
---|---|---|
電柱(東京電力) | 東京電力パワーグリッド | 0120-995-007 03-6375-9803(有料) ※電柱番号を伝えてください。 |
電柱(NTT) | お客さま相談センター | 0120-019-000 ※電柱番号を伝えてください。 |
国道の街路樹 | 国土交通省東京国道事務所 道の相談室 | 048-600-4970 048-600-3737(ファクス) |
都道の街路樹 | 西多摩建設事務所 | 0428-22-7210 |
市道の街路樹 | あきる野市建設課 | 042-558-1111 |
私有地内の樹木等 | 該当樹木等の所有者・管理者に直接連絡してください。 | 所有者・管理者 |
カラスの巣(電柱の上)

カラスの巣を作られたら
巣に卵やヒナがいる場合は、鳥獣保護管理法により保護されているため、東京都の許可がないと捕獲や駆除を行うことができません。巣だけ(卵・ヒナがいない)であれば、東京都の許可なくどなたでも巣を撤去することができます。基本的には巣立つのを待ってから対応するようにしましょう。
やむを得ず捕獲や駆除を希望する方は、東京都ペストコントロール協会(別ウインドウで開く)に相談してください。
また、私有地内に葉や枝が多い樹木がある場合は、巣が作られないように適宜剪定を行いましょう。特に、以前巣があった場所は再度巣が作られる可能性があるため、定期的に巣の確認や剪定をしてください。
※市から巣の撤去や駆除等に係る補助金はありません。
名称 | 公益社団法人 東京都ペストコントロール協会 |
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住所 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-9-5 東園ビル4階 |
電話番号 | 03-3254-0014(代表) 03-3254-0190(ファクス) |
営業時間 | 平日、午前9時から午後5時まで |

ケガをした野鳥やヒナを見つけたら
ケガをした野鳥を見かけた場合は、「助けてあげたい」という気持ちを抱くことがあるかも知れませんが、鳥獣保護管理法により保護することはできません。そのまま見守るか、近くの草むらなど緑の多いところへそっと放してください。
ヒナが落ちていた場合は、うまく飛ぶことができずに、地面に落ちてしまったものと思われます。 大半は人間が干渉する必要のない元気なヒナのため、拾って保護する必要はありません。 近くに親鳥の姿が見えなくても、必ずヒナのもとへ戻って世話をします。人間がヒナの近くにいると、親鳥はヒナに近寄れないので、そのままにしてその場を離れましょう。 万が一、道路上の危険な場所や、ネコに襲われそうな状況であれば、巣や近くの木の枝などに移してあげてください。
詳しくは、東京都環境局公式サイト(別ウインドウで開く)や、東京都自然環境課鳥獣保護管理担当(042-521-2948)に確認してください。
お問い合わせ
電話: 生活環境係 内線2515
ファクス: 042-558-1119
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