~自転車を利用する皆さんへ~
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令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車も道路交通法の罰則が適用されるようになりました。

運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。
・違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
・違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
■詳しくは警視庁HPをご覧ください。

問い合わせ先
五日市警察署 電話 042-595-0110
福生警察署 電話 042-551-0110
お問い合わせ
あきる野市役所 総務部 地域防災課
電話: 地域安全係 内線2345
電話: 地域安全係 内線2345
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