ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    ~自転車を利用する皆さんへ~

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:17950

    令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車も道路交通法の罰則が適用されるようになりました。

    運転中のながらスマホ

    スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。

    ・違反者

      6月以下の懲役または10万円以下の罰金

    ・交通の危険を生じさせた場合

      1年以下の懲役または30万円以下の罰金

    酒気帯び運転及び幇助

    自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

    ・違反者

      3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    ・自転車の提供者

      3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    ・酒類の提供者・同乗者

      2年以下の懲役または30万円以下の罰金

    スマートフォン使用
    飲酒運転罰則

    問い合わせ先

     五日市警察署 電話 042-595-0110

     福生警察署 電話 042-551-0110

     

    お問い合わせ

    あきる野市役所 総務部 地域防災課
    電話: 地域安全係 内線2345

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます