あきる野市安全・安心まちづくり
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あきる野市安全・安心まちづくり条例について
あきる野市安全・安心まちづくり条例が、平成16年9月22日の市議会において可決され、平成17年1月1日から施行されました。主な内容は次のとおりです。
▽目的
市民生活の安全に関する意識の高揚を図り、犯罪等を防止するため、市、市民及び事業者等の責務を明らかにし、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与することを目的としています。
▽市の責務
・ 意識の高揚を図るための啓発
・ 地域の自主的な活動の支援
・ 公共施設に係る安全な環境の整備
・ 安全な環境の整備に対する指導及び助言
▽市民の責任
・ 生活を安全に営むことができる環境の確保に努め、生活安全活動を推進すること
・ 市の施策に協力するよう努めること
▽事業者等の責務
・ 施設等の安全に配慮し、犯罪等を予防するために必要な措置をすること
・ 市の施策に協力するよう努めること
▽安全・安心まちづくり協議会の設置
安全で安心して暮らせるまちづくりの推進を図るための、安全・安心まちづくり協議会を設置しました。
あきる野市安全・安心まちづくり条例

あきる野市安全・安心まちづくり協議会について
あきる野市安全・安心まちづくり条例第5条に基づき、あきる野市安全・安心まちづくり協議会を設置しています。
【あきる野市安全・安心まちづくり協議会規則抜粋】
▽所掌事務
・生活安全のための施策に関すること
・生活安全のための関係行政機関、関係団体との連携に関すること
・その他、協議会が必要と認めること
▽組織
委員は17人以内とし次に揚げる者をもって組織する。
・警察署の職員
・消防署の職員
・あきる野市消防団の団員
・あきる野市町内会・自治会の構成員
・保護司
・民生・児童委員
・防犯関係団体の構成員
・交通安全関係団体の構成員
・産業関係団体の構成員
・教育関係団体の構成員
・市職員
▽委員等
・委員は市長が委嘱または任命する
・委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする
▽会長及び副会長
協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める
・会長は会務を統括し、協議会を代表する
・副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する
▽会議
・協議会は必要の都度開催する
・会議の議長は会長をもって充てる
・協議会は委員の過半数の出席がなければ開催できない
・議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する
あきる野市安全・安心まちづくり協議会規則

あきる野市安全・安心まちづくり協議会開催について
令和7年2月6日に令和6年度安全・安心まちづくり協議会が開催されました。
会議録
配布資料
令和6年2月5日に令和5年度安全・安心まちづくり協議会が開催されました。
会議録
配付資料
お問い合わせ
あきる野市役所総務部地域防災課
電話: 代表042-558-1111 防災係 内線2344/地域安全係 内線2341、2342、2345
ファクス: 042-558-1115
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