あきる野市特別職報酬等審議会について
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特別職報酬等審議会

特別職報酬等審議会とは
あきる野市特別職報酬等審議会(以下「審議会」)は、あきる野市の区域内の公共的団体等の代表者、その他市民の方(学識経験者、市民公募の委員等)合わせて10人で構成されます。
審議会では、市議会議員の報酬等の額及び市長、副市長、教育長の給料等の額並びに政務活動費の額が妥当かどうかについて、市長から諮問を受けて審議し、市長に答申します。

令和6年度
令和6年9月27日付けで、あきる野市特別職報酬等審議会条例第2条の規定に基づき、あきる野市長から「あきる野市議会議員の議員報酬の額について」諮問を受けました。
あきる野市特別職報酬等審議会は、慎重に審議を重ねた結果、令和7年1月21日付けで市長に対して答申を行いました。

開催状況
・第1回
日時:令和6年9月27日(金曜日)午後7時00分から午後9時00分まで
会場:あきる野市役所5階 505会議室
・第2回
日時:令和6年11月5日(火曜日)午後7時00分から午後9時30分まで
会場:あきる野市役所5階 庁議室
・第3回
日時:令和6年12月17日(火曜日)午後3時00分から午後4時00分まで
会場:あきる野市役所5階 502会議室

議事録

資料
事前配布資料
第1回配布資料
第2回配布資料
第3回配布資料

傍聴について

傍聴の手続きについて
(1)傍聴についての事前の申し込みは必要ありません。
(2)傍聴人については、会議開始時刻20分前から受付を開始し、開始時刻5分前に受付を終了します。なお、先着順とし、定員は5人とします。
(3)傍聴人は、受付簿に氏名、住所を記入の上、係員の指示に従って入場してください。
(4)傍聴人は、会議の途中での入退場は、原則できません。ただし、公開できない事項を取り扱う必要が生じた場合など、会議中であっても、会議を途中で非公開とする(傍聴を中止する)場合においては、係員等の指示に従ってください。

傍聴人が守るべき事項
傍聴人は、会議を傍聴するに当たり、次の事項を必ず守ってください。
(1)会議中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対の意向等を表明しないこと。
(2)談話をし、または騒ぎ立てる等、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(3)会場において飲食または喫煙をしないこと。また、酒気を帯びていると認められる方は入場できません。
(4)会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。
(5)携帯電話その他電子機器の電源を切っておくこと。
(6)その他会議の運営に支障となる行為をしないこと。
お問い合わせ
あきる野市役所総務部職員課
電話: 代表042-558-1111 人事給与係 内線2321、2322/研修厚生係 内線2323
ファクス: 042-558-1115
電話番号のかけ間違いにご注意ください!