森林の土地の所有者届出制度について
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森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村の長への事後届出が必要となりました。

届出の対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、以下の場合は、所有者届出書の提出は不要となります。
・国土利用計画法に基づく「土地売買契約の届出」を提出している場合
・森林の土地の所有権ではなく、地上権や賃借権を取得した場合
・地方公共団体が道路開設を目的として、森林を取得した場合
※事業者が当該森林について森林法第10条の2の規定に基づく開発行為の許可を受けて他の用途へ転用する場合など、
地域森林計画の対象とする森林から除外されることが確実な場合に限る。

届出の対象となる森林の土地
地域森林計画の対象となっている森林の区域にある土地。
※地域森林計画対象森林(森林法第5条対象森林)の区域に該当するかは東京都森林事務所のホームページ(別ウインドウで開く)または東京都森林事務所及び農林課で確認できます。

届出期間
新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
※相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出先
下記宛に持参または郵送で提出してください。
あきる野市環境農林部農林課林務係
〒197-0814 あきる野市二宮350番地 あきる野市役所本庁舎3階南

届出事項
1.届出者と前所有者の住所氏名
2.所有者となった年月日
3.所有権移転の原因
4.土地の所在場所・面積、土地の用途 等
※なお、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を所得したことがわかる書類の写し、
土地の位置を示す図面が必要となります。

国・東京都のホームページ
お問い合わせ
あきる野市役所環境農林部農林課
電話: 代表042-558-1111 農政係 内線2521、2522/林務係 内線2524、2525
ファクス: 042-558-1119
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