【野辺区画整理】建築行為等の制限について(76条申請関係)
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野辺区画整理事業計画決定に伴う建築行為等の制限について
事業計画の決定に伴い、事業地区内では建築行為等が制限され、次のような建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条の規定により、市長の許可が必要となります。
この手続きは、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。

76条申請 許可までのフローチャート
野辺区画整理事業は個人施行の区画整理事業となります。市役所へ76条申請を提出する前に、必ず施行者に手続きの相談及び意見書の受領を行った上で、76条申請を行ってください。
76条申請 許可までのフローチャート

対象となる建築行為
- 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
- 盛土、切土、埋立等土地の形質の変更
- 移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

制限の期間
事業計画決定の公告日(令和4年11月25日)から事業完了(換地処分)まで

申請場所
引田相談事務所
住所:あきる野市伊奈652番地3
電話: 042-518-2922 ファクス: 042-550-6502

申請書の提出について
許可申請書に必要書類(図面、誓約書等)を添えて、正副2部(提出用と申請者控用)を提出してください。
また、必要書類については、建築行為等の種類によって異なりますので、必要書類一覧をご確認ください。
※許可申請書及び必要書類一覧については、下記よりダウンロードできます。
ご不明な点は、区画整理推進室まで問い合わせてください。
許可申請書及び必要書類一覧等

意見書の取得について
76条申請に際して、「意見書」が必要となります。
「意見書」は、下記の土地区画整理事業施行者が発行いたしますので、あらかじめ2部を取得し申請書に添付してください。
土地区画整理事業施行者(代表)株式会社キョーワハウス
東京都東大和市向原四丁目21番地7
042-562-4311

着手・完了届の提出について
着手届は工事に着手する日の概ね7日前までに提出してください。