マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
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国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、健康保険証の発行は令和6年12月1日をもって終了します。

1.お持ちの国民健康保険の健康保険証は有効期限まで使用できます
令和6年12月1日までに発行済みの健康保険証は、健康保険証に記載された有効期限まで使用できます。
令和6年12月2日以降は、紛失等の場合でも健康保険証を発行することはできません。

2.健康保険証の有効期限が切れた後について
令和7年9月30日が有効期限の健康保険証をお持ちの方には、令和7年の9月中旬頃に、以下のいずれかを交付します。(申請不要)
(令和6年12月2日以降に75歳の誕生日を迎える方→東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。)

マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に医療機関等にお持ちいただくことで、マイナ保険証の読み取りができない場合等でも今までどおり受診することができます。

マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書(現行の健康保険証と同サイズ)」を交付します。医療機関等の窓口で提示することで、今までどおり受診することができます。
※「マイナ保険証」とは、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードのことをいいます。

3.令和6年12月2日以降の新規加入・健康保険証の紛失等について
令和6年12月2日以降に、国民健康保険に新たに加入した場合や、健康保険証の紛失・世帯の状況の変更による健康保険証の再発行が必要になった場合、在留期限が更新された場合等は、以下のいずれかを交付します。

マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に医療機関等にお持ちいただくことで、マイナ保険証の読み取りができない場合等でも今までどおり受診することができます。

マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書(現行の健康保険証と同サイズ)」を交付します。医療機関等の窓口で提示することで、今までどおり受診することができます。

4.マイナ保険証を利用したい場合 ※マイナンバーカードの取得は任意です

これからマイナンバーカードを作る場合
詳しくはこちらをご覧ください。マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)(別ウインドウで開く)

マイナンバーカードをお持ちで、健康保険証の登録がまだの方
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。
マイナポータルやセブン銀行のATM、医療機関・薬局の受付(顔認証付きカードリーダー)で登録できます。
詳しくはこちらをご覧ください。マイナポータル(外部サイト)(別ウインドウで開く)

5.マイナンバーカードと健康保険証の一体化の流れ(令和6年12月2日以降)

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の流れフローチャート

6.マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する方で、あきる野市の国民健康保険に加入している方は必要書類をご案内しますので、保険年金課国民健康保険係へご連絡ください。
※あきる野市の国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、加入先の健康保険へ問い合わせてください。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部保険年金課
電話: 代表042-558-1111 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428
ファクス: 042-558-1116
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