一部負担金の減免及び徴収猶予について
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国民健康保険には、特別な事由に該当し、生活が一時的に著しく困難になったと認められる場合は、病院の窓口で支払う一部負担金の減免・徴収猶予を申請できる制度があります。

対象となる特別な事由
一部負担金の支払義務がある世帯主が、次のいずれかに該当する世帯
(1)震災、風水害、火災その他これに類する災害により、世帯主が死亡し、若しくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2)事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(3)前2号に類する理由があったとき。

減免等の期間
(1)一部負担金の減免の期間は3月以内とする。
(2)一部負担金の徴収の猶予の期間は、当該世帯主から申請のあった日を起算日とし、6月以内とする。

申請の方法について
申請にあたっては、事前に保険年金課国民健康保険係へご相談ください。
お問い合わせ
あきる野市役所市民部保険年金課
電話: 代表042-558-1111 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428
ファクス: 042-558-1116
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