ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    移送費

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:17260

    医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかり、国民健康保険で必要と認めた場合、医療保険の給付対象になる場合があります。

    移送費は、次の(1)から(3)を満たした場合に支給対象となります。
    (1)移送の目的が保険診療であること
    (2)患者が療養の原因になった病気やけがによって移動が難しいこと
    (3)緊急その他やむを得ない事情があること

    申請をすると、国民健康保険の支給基準に基づいて、専門機関が審査をします。審査の結果、全部または一部が給付の対象にならない場合があります。
    また、申請を受理してから、審査が終了し振り込みをするまでに、最低でも3ヶ月かかりますので、ご了承ください。

    <対象とならない例>
     ・旅行先などで緊急入院し、自宅近くの病院へ転院する場合
     ・リハビリのできる病院へ転院する場合
     ・長期入院を避けるため、病院から転院を求められた場合

    ※ 国民健康保険税に滞納がある場合は、申請時に納付の相談をさせていただく場合があります。

    ※ 費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請できなくなりますのでご注意ください。

    ※ 移送費の支給要件に該当すると思われる場合は、申請を行う前にご相談ください。

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険移送費支給申請書
    • 意見書(※1)
    • 領収書
    • 移送された方の国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等
    • 世帯主または移送された方の振込先のわかるもの
    • 世帯主と移送された方のマイナンバーが確認できるもの

    ※1 意見書には、移送を必要とする詳細な理由が必要です。医師が記入したもので、必要事項が含まれていれば書式は問いません
     
    申請の内容によっては、当時の移送状況を確認する書類を追加で提出していただく場合があります。 

    お手続きは郵送でも受付できます。詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

    申請者と振込先口座について

    申請者は世帯主です。
    振込先は原則として世帯主名義の口座です。ただし、世帯主からの委任により、移送された方の口座に振り込みこともできます。(申請書に委任欄を設けていますので、委任状を用意する必要はありません。)
    なお、決定通知書については、世帯主以外の口座に振り込む場合でも世帯主宛てに送付されます。

    お問い合わせ先

    保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)

    受付場所

    あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課国民健康保険係)                                                                       五日市出張所 1階 市民総合窓口

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部保険年金課

    電話: 代表042-558-1111 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428

    ファクス: 042-558-1116

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます