マッサージ・はり・きゅう等の施術を受けたとき
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:17257
マッサージ師や鍼灸師の治療について、医師が必要と認めたとき、医療保険の給付対象になる場合があります。
はり、きゅう、あん摩・マッサージ施術療養費の支給方法は「代理受領による委任払い」と「償還払い」があります。
※ 費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請できなくなりますのでご注意ください。

代理受領による委任払い
世帯主から委任を受けた「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師」が、世帯主に代わって保険者(あきる野市)に療養費を請求し受領する方法です。
施術所等で国民健康保険の資格を使用することで、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。

代理受領を利用する方へ
施術所などで施術を受けたあとに、施術者から「療養費支給申請書」に自署(サイン)か押印を求められます。傷病名・施術期間・施術内容・施術回数・健康保険対象金額(自己負担額を差し引いたもの)を必ず確認してから、自署(サイン)か押印をしてください。
※ 「代理受領による委任払い」を実施するはり、きゅう、あん摩・マッサージ指圧師は、行った施術について月ごとにまとめた「療養費支給申請書」を提出することとなっています。この「療養費支給申請書」は、施術を受けた被保険者の世帯主に代わって、保険適用分の費用請求を委任する委任状になっています。

償還払い
施術所等で施術料全額を支払い、後日、市役所に申請することにより、健康保険が適用になった部分の払い戻しを受ける方法です。
国民健康保険の支給基準に基づいて、専門機関が審査をします。審査の結果、費用の一部または全部が給付の対象にならない場合があります。
また、申請を受理してから、審査が終了し振り込みをするまでに、最低でも3ヶ月かかりますので、ご了承ください。
※ 国民健康保険税に滞納がある方は、申請時に納付の相談をさせていただく場合があります。

申請に必要なもの
- 医師の同意書
- 療養費支給申請書(施術内容の記載があるもの)
- 領収書
- 施術を受けた方の国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等
- 世帯主または施術を受けた方の振込先のわかるもの
- はんこ(施術を受けた方の口座に振り込みを希望する場合は、申請書の委任欄に世帯主の署名または記名押印が必要です。)
- 世帯主と施術を受けた方のマイナンバーが確認できるもの
- 国民健康保険療養費支給申請書(※)
※ 「国民健康保険療養費支給申請書」は窓口に用意していますので、申請時にその場で記入していただいてもかまいません。
お手続きは郵送でも受付できます。郵送での手続きをご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

申請者と振込先口座について
申請者は世帯主です。 振込先は原則として世帯主名義の口座です。ただし、世帯主からの委任により、施術を受けた方の口座に振り込むこともできます。(申請書に委任欄を設けていますので、委任状を用意する必要はありません。) なお、決定通知書については、世帯主以外の口座に振り込む場合でも世帯主宛てに送付されます。

お問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)

受付場所
あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課国民健康保険係)
五日市出張所 1階 市民総合窓口

ご郵送先
〒197-0814 住所 東京都あきる野市二宮350番地 あきる野市市民部保険年金課国民健康保険係 宛
お問い合わせ
あきる野市役所市民部保険年金課
電話: 代表042-558-1111 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428
ファクス: 042-558-1116
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます