骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
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柔道整復師による骨折、脱臼、打撲及びねんざ(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けたとき、医療保険の給付対象になる場合があります。
骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は、保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険の対象になりません。
「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて(厚生労働省ホームページ)」(別ウインドウで開く)もあわせてご覧ください。
柔道整復師施術療養費の支給方法は「受領委任払い」と「償還払い」があります。
※ 費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請できなくなりますのでご注意ください。

受領委任払い
施術所等で国民健康保険の資格を使用することで、医療費の一部を負担するだけで施術を受けることができます。
世帯主から委任を受けた柔道整復師が、世帯主に代わって保険者(あきる野市)に療養費を請求し受領する方法です。

受領委任払いを利用する方へ
施術所などで施術を受けたあとに、施術者から「療養費支給申請書」に自署(サイン)か押印を求められます。傷病名・施術期間・施術内容・施術回数・健康保険対象金額(自己負担額を差し引いたもの)を必ず確認してから、自署(サイン)か押印をしてください。
※ 「受領委任払い」を実施する柔道整復師は、行った施術について月ごとにまとめた「療養費支給申請書」を提出することになっています。この「療養費支給申請書」は、施術を受けた被保険者の世帯主に代わって、保険適用分の費用をあきる野市国民健康保険に請求を委任する委任状になっています。

償還払い
施術所等で施術料全額を支払い、後日、市役所に申請することにより、健康保険が適用になった部分の払い戻しを受ける方法です。
国民健康保険の支給基準に基づいて、専門機関が審査をします。審査の結果、費用の一部または全部が給付の対象にならない場合があります。
また、申請を受理してから、審査が終了し振込みをするまでに、最低でも3ヶ月かかりますので、ご了承ください。
※ 国民健康保険税に滞納がある方は、申請時に納付の相談をさせていただく場合があります。

申請に必要なもの
- 療養費支給申請書(施術の記載があるもの)
- 領収書
- 施術を受けた方の国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証等
- 世帯主または施術を受けた方の振込先のわかるもの
- はんこ(施術を受けた方の口座に振り込みを希望する場合は、申請書の委任欄に世帯主の署名または記名押印が必要です。)
- 世帯主と施術を受けた方のマイナンバーが確認できるもの
- 医師の同意書(緊急ではない骨折または脱臼の治療を受けたとき)
- 国民健康保険療養費支給申請書(※)
※ 「国民健康保険療養費支給申請書」は窓口に用意していますので、申請時にその場で記入していただいてもかまいません。
お手続きは郵送でも受付できます。郵送での手続きをご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

申請者と振込先口座について
申請者は世帯主です。
振込先は原則として世帯主名義の口座です。ただし、世帯主からの委任により、施術を受けた方の口座に振り込むこともできます。(申請書に委任欄を設けていますので、委任状を用意する必要はありません。)
なお、決定通知書については、世帯主以外の口座に振り込む場合でも世帯主宛てに送付されます。

お問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表)

受付場所
あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課国民健康保険係)
五日市出張所 1階 市民総合窓口

ご郵送先
〒197-0814 住所 東京都あきる野市二宮350番地 あきる野市市民部保険年金課国民健康保険係 宛
お問い合わせ
あきる野市役所市民部保険年金課
電話: 代表042-558-1111 国民健康保険係 内線2421・2423/年金係 内線2425/後期高齢者医療係 内線2428
ファクス: 042-558-1116
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