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あしあと

    国外転出者のマイナンバーカードについて

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:17147

    国外転出者向けマイナンバーカード

     令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。※転出予定日の前日までに手続きが必要です。

     また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

    国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

     国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届を提出する際に手続きをすることで、継続してマイナンバーカードを利用できます。
    ※国外転出予定日の前日までに手続きすること。転出日が「届出と同日」または「過去」の場合は、新たにカードの申請が必要です。
    ※代理人が申請する場合は、事前に問い合わせてください。

    受付場所
    ・市民課市民窓口係(本庁舎1階マイナンバー窓口)
      (平日)午前8時30分から午後5時15分
       ※水曜日の夜間開庁時の交付はできません。
      (土曜日)午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
       ※土曜日に手続きする場合は、必ず金曜日までに国外転出届を提出してください。(転出手続きは、平日のみ受付)

    ・五日市出張所市民総合窓口係
      (平日)午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分

    電話: 市民窓口係 マイナンバー専用電話(518-7261)



    国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

    平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。(日本国籍の方に限る)
    詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

    以下のお手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページ(別ウインドウで開く)よりご確認ください。

    • 氏名等の変更手続き
    • 暗証番号の変更及び再設定手続き
    • マイナンバーカードの失効・返納手続き
    • マイナンバーカードの再交付手続き
    • マイナンバーカードの更新手続き

    マイナンバーカードを紛失した場合

    マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。

    • 国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付)※国際通話料金がかかります。

    紛失の届出や発見時の手続きについては、以下のページをご確認ください。

    スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失した場合

    別の端末(PCまたはスマートフォン)を用いて、マイナポータルアプリから失効手続きをお願いします。
    詳しくはマイナポータル「スマホ用電子証明書の利用停止を行う(失効)」説明ページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    新しいスマートフォンがすでにある場合は、スマホ用電子証明書を新規に利用申請していただくことで、紛失したスマートフォンに搭載していた古いスマホ用電子証明書が自動失効されます。
    詳しくはマイナポータル「スマホ用電子証明書の利用申請を行う」説明ページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    上記の対応が難しい場合は、国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付)にご連絡ください。

    ※国際通話料金がかかります。

    国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手数料

    マイナンバーカード再交付の際に、手数料が必要となる場合があります。手数料は、800円(電子証明書の再発行は別途200円が必要)となります。

    手数料が必要となる場合の例
     ・自らの責によるマイナンバーカードの紛失等の後、新しいマイナンバーカードを交付する場合
     ・マイナンバーカードを自主返納後、新しいマイナンバーカードを交付する場合
     ・マイナンバーカードの返納が確認できない場合

    手数料の納付方法
     ・本籍地の自治体窓口で交付申請する場合は、申請時に手数料を納付する。
     ・本籍地の自治体へ郵送で申請し、本籍地の自治体で受け取る場合は、受け取り時に手数料を納付する。
     ・本籍地以外の自治体窓口で受け取る場合は、受け取り時に手数料を納付する。
     ・在外公館においてを受け取る場合は、本籍地の自治体からの案内(メール等)に従い手数料を納付する。
     ※あきる野市へ手数料を納付する場合は、「現金(窓口)」「現金書留」「定額小為替」のみとなります。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 市民部 市民課
    電話: 市民窓口係(マイナンバーの問い合わせ)直通518-7261