マンション管理計画認定制度について
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あきる野市では、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、「マンション管理計画認定制度」を実施しています。
マンション管理計画認定制度とは、マンション管理の適正化を促進し将来的な管理不全の予防を図るため、マンションの管理計画が一定の基準を満たし、良好な管理状態であると判断された場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を受けることのできる制度です。
認定を受けたマンションは、市場評価の向上が期待できるほか、認定を受けたマンションに対するさまざまな優遇措置も受けることができます。

認定手続きの流れについて


(1)事前確認の依頼
公益財団法人マンション管理センターにマンションが認定基準に適合していることの確認を行ってください。
※詳しくは、公益財団法人マンション管理センター(別ウインドウで開く)のホームページをご覧ください。

(2)事前確認適合証を受領
認定基準に適合していた場合、インターネット上の管理計画認定手続支援システムを通じて公益財団法人マンション管理センターより事前確認適合証が発行されます。

(3)管理計画認定の申請
インターネット上の管理計画認定手続支援システムを通じて市へ管理計画認定申請を行ってください。
※市の窓口に直接申請いただくことはできません。
※市への申請に関して手数料はかかりません。

(4)認定通知書を受領
審査完了後、市から認定通知書が発行されます。

(5)公表
管理計画認定を受けたマンションの名称、所在地、認定日、認定コード(認定したマンションに対し付与される番号)等は、認定情報の公開に関する承諾があった場合にのみ公益財団法人マンション管理センターが運営する専用の閲覧サイトにて公表されます。
※管理計画の内容は公開されません。

認定の有効期限について

認定を受けた場合
管理計画認定を受けた日から5年間

認定の更新を受けた場合
従前の認定に係る有効期間の満了日翌日から起算して5年間
なお、認定の更新にあたっては、当初の有効期間が満了する前に更新申請をした場合、市からの通知が届くまでの間は有効期間の満了日後であっても従前の認定が有効となります。
※認定の更新申請がない場合、認定は取り消しとなりますのでご注意ください。

認定の基準について
管理計画の認定基準は下記に示す17項目です。
管理計画の認定基準

認定を受けたマンションへの優遇措置

独立行政法人住宅金融支援機構の融資などの優遇
- 「フラット35」の金利引き下げ
- マンション共用部分リフォーム融資の金利引き下げ
- マンションすまい・る債における利率上乗せ制度
※詳しくは、マンションの価値を守ること、生み出すこと(独立行政法人住宅金融支援機構)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)
必要な修繕積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることを目的とした制度の適用を受けられる場合があります。
※詳しくは、マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

あきる野市マンション管理適正化推進計画について
あきる野市マンション管理適正化推進計画については、下記をご覧ください。
あきる野市マンション管理適正化推進計画

関連情報
お問い合わせ
電話: 内線2721、2722、2723、2724
ファクス: 042-558-1179
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