令和8年2月から「充電して使用する製品群」は「有害ごみ」に変更します
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分別をわかりやすく!充電して使用する製品群は有害ごみへ
これまで資源化を推進する観点から、「使用済小型電子機器」については、充電して使用するものでも回収していましたが、全国各地で充電して使用する製品の発火事故が相次いでいることから、分かりやすい分別を推進することを目的に、充電して使用するかどうかを基準とした分別区分に変更しました。
これからは、充電して使用する製品は、種類を問わず「有害ごみ」の日に回収しますので、分別にご協力ください。
充電して使用する製品は、破砕時に発火の危険があります。
不燃ごみを破砕処理する際に、充電池が発火する可能性があります。充電して使用する製品を、他のごみに混ぜて捨てるのは、大変危険ですので、絶対におやめください。

充電池に含まれる薬液は、圧力が加わり酸素と反応すると急速に発熱し、発火することがあります。
通常破砕処理する粗大ごみや不燃ごみの中には、プラスチックなど石油由来の素材や家具等を破砕して発生する木材等もあるため、発火するとすぐさま燃え広がる可能性があり大変危険です。

発火した加熱式タバコ

発火した充電池内蔵掃除機
西秋川衛生組合でも、不燃ごみや可燃ごみとして搬入されたものに充電池が取り外せない製品が混入している事例が散見されます。

不燃ごみに混入し、破砕機の中から発見された充電池を含む製品
(デジタルビデオカメラ、電動シェーバーなど)
令和7年4月12日には、可燃ごみに混入していた充電池と思われるものが発火し、消防が出動する状況となっています。
火災が発生した際に、消火設備から放水している様子
(4月12日撮影、西秋川衛生組合可燃ピット内)
家電製品の廃棄方法の確認手順

「有害ごみ」の変更に伴い、「使用済小型電子機器」の対象品目にも一部変更がございます。
使用済小型電子機器の出し方については、以下のリンクをご確認ください。
有害ごみの分別方法
有害ごみは種類ごとに分別し、中身の見える透明な袋に入れて排出してください。
- 「蛍光管、電球型蛍光灯」
- 「電池、水銀、鉛を含む製品」
- 「可燃性ガスを含むもの、ライター、スプレー缶等」(必ず中身を使い切ること)
- 「充電して使用する製品群」(←令和8年2月から変更)
※袋に入らないサイズの場合は、「有害ごみ」と張り紙して排出してください。
メーカーや販売店、リサイクル協力店の自主回収もご利用ください。
市の収集以外にも、メーカーや販売店、リサイクル協力店による回収も一部実施されています。
リサイクルマークのついたリチウムイオン電池は、リサイクル協力店などに持込みましょう。協力店は一般社団法人JBRC(旧称:電池工業会)のサイトから検索ができます。
リサイクル協力店検索(別ウインドウで開く)(JBRCサイト内)
また、使用できないか、使わなくなった加熱式たばこについては、日本たばこ協会及びその協力店舗で回収しています。
回収店舗検索(別ウインドウで開く)(日本たばこ協会サイト内、対象製品はJTまたはブリティッシュアメリカンタバコ合同会社の製品。例:glo,with,ploomtechなど)
iQOSについては、フィリップ・モリス・ジャパン合同会社のサイト(別ウインドウで開く)から問い合わせてください。
お問い合わせ
電話: 清掃・リサイクル係 内線2511
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