林業等燃料価格高騰対策支援金を支給します
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林業等燃料価格高騰対策支援金について

【趣旨】
市内の林業と製材業の振興を図るため、原油価格・物価高騰の影響を受けている林業または製材業の事業者の方に燃料価格高騰対策支援金を交付します。

【対象者】
支援金の交付対象者は、次のいずれにも該当する方です。
- 市内に主たる事業所を有し、日本標準産業分類(平成25年総務省告示405号)における林業または製材業を経営していること。令和6年中から継続して林業または製材業を経営し、支援金の交付後も経営を継続する意思があること。
- 市税を滞納していないこと。
- 他の公的制度に基づく支援金と同様な助成や補助などを受けていないこと。

【交付額】
支援金の交付額は、原則として令和6年税申告において林業または製材業に係る経費として申告したもののうち、動力光熱費(電気、水道、ガス、灯油、ガソリンなど)に支給率(20%)を乗じて得た金額の合計額となります。ただし、支援金の上限は200,000円とし、合計額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

【申請期間】
令和7年10月31日(金曜日)まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く

【申請方法】
次の書類を農林課林務係に持参または郵送(当日消印有効)してください。
- あきる野市林業等燃料価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 令和6年分の確定申告書の控えや収支内訳書・決算書などの控えの写し(対象燃料の購入額がわかるもの)
- 誓約・同意書(様式第2号)
- 振込先金融機関口座の通帳の写し(申請者本人のもの)
- その他必要なもの

【申請後のスケジュール】
申請を受理した後、内容の審査を行い、その結果をあきる野市林業等燃料価格高騰対策支援金交付・不交付決定通知書により申請者の方に通知します。その後、交付が決定した方には支援金を指定の口座に振り込みます。

【その他】
偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、支援金を返還していただきます。

【申請書類】
様式第1号、様式第2号
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お問い合わせ
あきる野市役所 環境農林部 農林課
電話: 林務係 内線2524、2525
電話: 林務係 内線2524、2525
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