ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    空家等管理活用支援法人について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:16144

    空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人の指定について、下記のとおり定めましたので公表します。

    空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

    空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)の指定について、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。

    お問い合わせ

    あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課
    電話: 内線2721、2722、2723、2724
    ファクス: 042-558-1179

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます