特別徴収税額通知の電子化について
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令和6年度から住民税特別徴収税額通知の電子正本が開始されました
令和6年度から、住民税特別徴収税額通知の電子正本が全国的に開始されました。当市では、今までも希望する事業者へは特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データについて、副本(公印情報を省略した正式な通知ではないもの)を提供していましたが、令和6年度から、この副本は廃止となり、電子データを希望する事業者へは正本(公印情報を付与した正式な通知)を提供しております。また、従業員用の特別徴収税額通知(納税義務者用)についても、電子化が開始されたため、希望する事業者については特別徴収に関するすべての通知を電子で送付することが可能となりました。
なお、これらの運用はeLTAXを利用した給与支払報告書の提出事業者に適用されます。紙の給与支払報告書を提出する事業者については、従来どおり税額通知を書面で送付します。
詳しくは、地方税共同機構の周知チラシをご覧ください。
令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わりました!

令和5年度までの運用
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 |
---|---|
書面(正本) | 書面 |
書面(正本) 電子(副本) | 書面 |
これまでは特別徴収義務者用の電子データ(副本)を希望する事業所へは、電子データと併せて書面で正本通知を送付していました。また、納税義務者用通知については、必ず書面での送付となっていました。

令和6年度からの運用
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 |
---|---|
書面(正本) | 書面 |
書面(正本) | 電子 |
電子(正本) | 書面 |
電子(正本) | 電子 |
令和6年度からは特別徴収義務者用通知の電子データを希望する場合、書面の通知は送付しません。また、納税義務者用通知についても、電子と書面どちらかの受け取りを選択できます。
年度途中の従業員の退職などによる特別徴収税額が変更になった際の通知についても、当初選択した方式が引き継がれます。電子データでの提供を希望する事業者へは、税額の変更も電子データで通知します。

特別徴収税額通知の受け取り方法やメールアドレスの変更希望について
特別徴収税額通知の受け取り方法や通知メールアドレスについては、原則として各年の給与支払報告書を提出した際の内容が1年間を通して継続されますが、やむを得ない理由で受け取り方法の変更を希望する際には、次の方法で申請してください。

eLTAXでの受け取り方法変更届出
eLTAXの提出区分を「訂正」とした上で、受け取り方法やメールアドレスを変更して、給与支払報告書を再提出してください。

書面での受け取り方法変更届
以下のページから「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」をダウンロードし記入の上、課税課市民税係まで提出してください。

提出期限
【課税年度当初(新年度)からの変更希望の場合】
各年3月末まで
【年度途中からの変更希望の場合】
各月10日まで

光ディスクについて
光ディスク(CD-R等)で給与支払報告書を提出する事業者については、書面で税額通知を送付いたします。電子データの副本については提供いたしません。返送用の空ディスクを同封した事業者については、副本のデータを入れない空ディスクを返送いたしますのでご容赦ください。
電子データが必要な事業者については、eLTAXでの提出をご検討ください。

eLTAXをご利用ください
令和6年度からの住民税特別徴収税額通知電子正本提供に併せて、是非eLTAXでの給与支払報告書の提出をご検討ください。eLTAXは地方税に関する手続きをインターネット上で電子的に行うことができるサービスです。
給与支払報告書の提出についても、「一度で複数自治体に送付が可能(書面の整理が不要)」「利用料が掛からない(郵送代を節約)」「自動計算機能あり(計算間違いを防止)」など多くのメリットがあります。詳しくは、地方税共同機構HP(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
電話: 市民税係 内線2431
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