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あしあと

    法人市民税の申告及び納付期限延長の取り扱いについて

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15802

    法人市民税に関して、法人がその期限までに申告・納付ができない災害その他やむを得ない理由がある場合には、あきる野市賦課徴収条例第18条の2第3項の規定により、申請を行うことで申告・納付期限の延長が認められる場合があります。

    なお、国からの通知に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響による申告書への期限延長希望の記載等による簡易な方法での延長申請の受付は、令和5年8月31日をもって廃止することとしました。

    申請方法

    「納期限延長申請書」の内容を記載の上、災害等の理由のやんだ日から10日以内に申請をしてください。なお、添付書類として、国税へ提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しの提出をお願いします。

    申告・納付期限

    内容の審査を行い、申告・納付期限延長の決定が行われた場合には、申告・納付について、「申告及び納付ができない理由がやんだ日から2か月以内」に期限が延長されます。この期限までに申告・納付をお願いいたします。

    国税に関する取扱いについて

    国税(法人税)に関する取扱いについては、国税庁HPをご覧ください。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm(国税庁HP)

    お問い合わせ

    あきる野市役所市民部課税課

    電話: 市民税係 内線2431/土地資産税係 内線2435/家屋資産税係 内線2437

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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