介護保険料の賦課誤りについて
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介護保険料の賦課誤りについて
介護保険料の賦課決定の事務処理に誤りがあり、一部の被保険者に対して、保険料を過大又は過小に賦課していたことが判明しました。
誤った事務執行により、対象となる市民の方へ多大なるご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
誤った事務執行により、対象となる市民の方へ多大なるご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
1 概要について
平成27年4月1日に施行された改正介護保険法により、介護保険料の賦課決定は、「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以降は、賦課決定を行うことができない。」とされました。
この取扱いについて、一律に普通徴収の第1納期限である7月31日として期間計算を行っていたところですが、特別徴収(年金からの天引き)の方については、「各年度における最初の納期」である5月10日とすべきであると国の解釈が示されたところです。
このことに伴い、事務処理について確認をしたところ、特別徴収をしていた一部の被保険者について、賦課決定のできない期間に増額又は減額の賦課更正をしていたことが判明しました。
この取扱いについて、一律に普通徴収の第1納期限である7月31日として期間計算を行っていたところですが、特別徴収(年金からの天引き)の方については、「各年度における最初の納期」である5月10日とすべきであると国の解釈が示されたところです。
このことに伴い、事務処理について確認をしたところ、特別徴収をしていた一部の被保険者について、賦課決定のできない期間に増額又は減額の賦課更正をしていたことが判明しました。
2 賦課誤りのあった介護保険料について
(1)対象期間
平成29年度から令和4年度までに遡及賦課の事務処理をした平成27年度分から令和2年度分までの介護保険料
(2)対象者及び金額
ア 過大徴収した人数及び金額 17人 208,560円
イ 過大還付した人数及び金額 14人 367,920円
平成29年度から令和4年度までに遡及賦課の事務処理をした平成27年度分から令和2年度分までの介護保険料
(2)対象者及び金額
ア 過大徴収した人数及び金額 17人 208,560円
イ 過大還付した人数及び金額 14人 367,920円
3 今後の対応について
(1)介護保険料を過大に徴収した方へは、速やかにご連絡するとともに、返還手続きを行います。
(2)介護保険料を過大に還付した方については、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。
(2)介護保険料を過大に還付した方については、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。
4 再発防止策について
今後の法改正の際には、法解釈及び運用について、国、都及びシステム委託業者と情報共有及び業務手順の確認を行い、運用に万全を期してまいります。
5 その他
本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMの操作を求めることや、キャッシュカードをお預かりすることはありません。少しでも不審な点を感じた場合は、下記「お問い合わせ」へご確認ください。
お問い合わせ
あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課
電話: 代表042-558-1111 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635
ファクス: 042-558-1172
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