ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    特定創業支援等事業

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:15662

    あきる野市では、「あきる野市創業支援等事業計画」を策定し、経済産業省・総務省より認定を受けています。

    また、あきる野創業・就労・事業承継支援ステーションBi@Staや市内の金融機関等と連携して「特定創業支援等事業」を実施しています。

    これから市内で創業を目指す方や創業後5年未満の方が対象となります。ぜひご活用ください。

    特定創業支援等事業とは

    これから創業される方、創業後5年未満の方に対する継続的な支援として、事業経営に必要な4つの知識「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の習得を目的とした、セミナー・創業塾・個別相談などのことです。

    これらの特定創業支援等事業(以下、「特創事業」とする)を1か月以上にわたり4回以上受講された方があきる野市に申請をすると、「特創事業を受けた創業者(=認定創業者)」として証明書を受け取ることができます。

    認定連携創業支援機関

    証明書により受けられる支援例

    登録免許税の減免

    これから創業される方または創業後5年未満の方が、あきる野市内で会社(※1)を設立する場合に、登録免許税の軽減(※2)を受けることができます。本市からの証明書をもって他区市町村で創業する場合は、減免を受けることができませんので、ご注意ください。

     (※1) 株式会社または合同会社を指します。

     (※2) 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。

         (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

    創業関連保証の特例

    無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用することができます。

    保証の特例を受けるためには、手続を行う際に信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。

    他の区市町村で創業する場合であっても、本市が交付する証明書で創業関連保証の特例を活用することができます。

    日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

    新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます(別途審査を受ける必要があります)。

    本市からの証明書をもって他市町村で創業する場合は、同資金の貸付利率の引き下げを受けることはできませんので、ご注意ください。

    証明書の交付申請について

    記入済の申請書2部とその他必要書類(※1,2)をあきる野市役所3階の商工振興課まで直接ご持参ください。

    申請書を提出いただいてから、1週間程度で証明書を交付します。

    <その他必要書類>

     ※1 開業済であることがわかる書類

        【個人事業主】個人事業の開業届(写し) 【法人】法人設立届出書(写し)

     ※2 特創事業を受けたことがわかる書類(各支援機関から発行された修了証の写し)

         修了証がない場合は、特創事業を受けた日程等の確認により代替可

    特創事業を受けた証明に関する申請書

    特創事業の証明に関する申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    あきる野市役所商工観光部商工振興課

    電話: 代表042-558-1111 商工振興係 内線2531、2532

    ファクス: 042-558-1119

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム